公共工事の前金払制度および契約保証について
上尾市では、公共工事等の適正な施工等の確保、受注者の資金の円滑化を図るため、前金払制度を導入しています。適正かつ円滑な履行を確保することを目的に、着手時に契約金額の一部として前払金を支払うことで、受注者の人件費等に充当するための資金を提供します。
また、前払金の支払いに伴い、受注者へ契約保証金の納付を求めることとしています。契約保証金の割合は、契約金額の100分の10以上の額としています。
なお上尾市では、令和5年4月より電子証書等の取扱いを行っています。詳しくは以下のリーフレットおよび特設サイトをご覧ください。
リーフレット(契約保証・前払金保証証書の電子化について) [Wordファイル/127KB]
東日本建設業保証株式会社「電子保証特設サイト」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
前金払制度
前払金は資材の購入など建設工事等の初期に必要な資金を手当てするために、契約金額の一部を支払うものです。
【対象】
・1件の請負代金額が500万円以上の建設工事
・1件の委託金額が300万円以上の建設工事に係る設計、調査、測量業務
【前払金の割合】
(建設工事)請負代金額の10分の4以内の額 ※10万円未満の端数は切捨て
(設計、調査、測量業務)委託金額の10分の3以内の額 ※10万円未満の端数は切捨て
【前払金の請求条件】
・前払金保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(前払金保証)を市に寄託すること。
【手続きの流れ】
「前払金請求書」に、前払金保証事業会社の発行した保証契約に係る前払金保証証書(正副2通)と前払金保証約款を添えて、工事発注担当部署へ請求してください。
中間前金払制度
建設工事において一定の要件を満たしている場合に、当初の前払金に加え、工期の半ばで更に前金を請求することができます。
【対象】
・当初の前払金が支払われていること。
・工期が3か月を超える建設工事であること。
※設計、調査、測量業務については、地方自治法施行規則の規定により、中間前払金を支払うことができません。
【中間前払金の割合】
請負代金額の10分の2以内の額 ※10万円未満の端数は切捨て
【中間前払金の請求条件】
・工期の2分の1を経過していること。
・工程表上で2分の1の経過までに実施すべき作業が行われていること。
・すでに行われた作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
・前払金保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(中間前払金保証)を市に寄託すること。
【手続きの流れ】
(契約締結時)
中間前金払または部分払のいずれかを選択し、工事請負契約書と一緒に「中間前金払と部分払いの選択について」を契約検査課に提出してください。(一度選択すると、変更できないので注意してください。)
(工期の2分の1経過時)
中間前払金の支払いを受けようとするときに、支払いができる条件を確認するため、「認定請求書」と「工事履行報告書」を工事発注担当部署へ提出してください。
工事発注担当部署の審査でその内容が適当と認められた場合、原則として認定請求書を受理した日から起算して7日以内に「認定調書」を交付しますので、「認定調書」の発行を受けた後、「中間前払金請求書」に、前払金保証事業会社の発行した保証契約に係る中間前払金保証証書(正副2通)と中間前払金保証約款を添えて、工事発注担当部署へ請求してください。
契約保証の取扱いについて
契約保証の取扱いについては、下記のとおりとします。
【対象】
・1件の請負代金額が500万円以上の建設工事
・1件の委託金額が300万円以上の建設工事に係る設計、調査、測量業務
【契約保証の割合】
請負代金額または委託金額の100分の10以上の金銭的保証
【契約保証の方法】
1 現金の納付(契約検査課で納付書を作成します)
2 金融機関の保証(契約検査課で「契約保証金(保証書)受領証」を作成します)
3 保証事業会社の保証(東日本建設業保証株式会社による保証)
4 公共工事履行保証証券による保証(損害保険会社による履行保証)
5 履行保証保険契約の締結(損害保険会社による履行保証)
【手続きの流れ】
上記の納付済の領収書、保証書、保証証券、保険証券のいずれかを、契約書提出時に契約検査課へ提出してください。
契約に基づく履行が完了したとき、お預かりした契約保証を返還します。
返還方法
1 現金の納付の場合、「契約保証金還付請求書」の提出により、口座振込手続により返還します。
2 金融機関の保証の場合、「契約保証金(保証書)受領証」の提出により、保証書を返還します。
3 上記1・2以外の保証証券等は返還しません。
下請企業に対する前払金の支払いについて
また、前払金は、発注者である市から現金で支払われることから、「建設産業における生産システム合理化指針」では、下請負人が工事着手に必要とする費用を、すみやかに現金で前金払するよう十分配慮することが必要としています。

