ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 建築安全課 > 埼玉県福祉のまちづくり条例

埼玉県福祉のまちづくり条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月1日更新 ページID:0210374
 埼玉県福祉のまちづくり条例の目的は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる生活関連施設の整備の促進その他の福祉のまちづくりに関する施策を推進することにより、すべての県民が安心して生活し、かつ等しく社会参加することができる豊かで住みよい地域社会の実現に貢献することです。
 そのために、生活関連施設の整備基準、建築等にあたっての届出義務付けなどを定めています。

届出が必要な建築物

届出に必要な書類

新築等の届出には、下記の書類を正副2部提出してください。
1.届出書
2.整備項目表(建築物)、または整備項目表(小規模建築物)
3.図面(付近見取図、配置図、各階平面図、縦断面図(階段または段、傾斜路)、構造詳細図(昇降機、便所、浴室等、客室))
4.委任状(代理者が提出する場合)

工事着手の30日前までに、建築安全課に提出してください。

様式

新築等の届出をするとき

変更の届出をするとき

新築等の工事が完了したとき

適合証の交付を請求するとき