議決された条例の公布漏れについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月5日更新 ページID:0427934
議決された条例の公布漏れについて
1 事案の概要
令和8年上尾市議会3月定例会において、議員提案で提出され可決された「上尾市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」について、公布手続きが漏れていたことにより、令和8年4月1日に当該条例の効力が生じていない状態となっておりました。
2 発覚の経緯
令和8年7月23日、上尾市例規集に改正内容が反映されていないことについて職員から指摘があり、確認したところ当該条例の公布手続きが漏れていたことが判明しました。
3 原因
条例の公布は、地方公共団体の長が行うこととされており、議員提案による条例についても市長がその手続きを行います。
議決された条例の公布手続きは、総務課において、公布する条例の一覧を作成し、複数人でチェックを行っております。
しかしながら、本件は、議員提案による条例がその一覧に反映されておらず、かつその一覧でチェックを行っていたため、本日まで公布手続きが漏れている状態が続いておりました。
議決された条例の公布手続きは、総務課において、公布する条例の一覧を作成し、複数人でチェックを行っております。
しかしながら、本件は、議員提案による条例がその一覧に反映されておらず、かつその一覧でチェックを行っていたため、本日まで公布手続きが漏れている状態が続いておりました。
4 対応
速やかに事態を解消するべく、令和8年4月1日に遡って条例本来の効力を生じさせるため、専決処分により遡及適用する条例を新たに制定し、未公布の条例と併せて本日公布しました。
5 再発防止策
今回の事態を重く受け止め、再発防止に向けて次の取組を徹底いたします。
(1)議員提案の条例の取扱いについて
これまで議員提案の条例については、議決後に議決結果として総務課に通知されておりましたが、今後は議会事務局とより連携を密にし、提案後速やかに該当条例の確認を行います。
(2)確認体制の整備について
条例を公布した際は、全庁に周知することとし、確認する体制を整えます。
(1)議員提案の条例の取扱いについて
これまで議員提案の条例については、議決後に議決結果として総務課に通知されておりましたが、今後は議会事務局とより連携を密にし、提案後速やかに該当条例の確認を行います。
(2)確認体制の整備について
条例を公布した際は、全庁に周知することとし、確認する体制を整えます。

