特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水浸透阻害行為の許可申請について
雨水浸透阻害行為の許可について
特定都市河川浸水被害対策法(以下、「法」という。)に基づき、令和6年3月29日に中川・綾瀬川流域が特定都市河川に指定されました。
これに伴い、令和7年7月1日から、中川・綾瀬川流域の特定都市河川流域内における1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が土地に浸透しにくくなる行為)には、県知事又は市長の許可が必要となります。
許可申請の対象となる行為
雨水浸透阻害行為の対象となる行為は次の行為です。
- 「宅地等以外の土地(※1)」を宅地等(※2)にするために行う土地の形質の変更
- 土地の舗装(コンクリートなどの不浸透性の材料で土地を覆う行為)
- ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、または増設する行為
- ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(すでに締め固められている土地において行われる行為を除く)
(※1)宅地等以外の土地:山地、林地、耕地、原野など
(※2)宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地
雨水浸透阻害行為許可申請の対象区域
許可申請の対象となる区域は以下のリンクよりご確認いただけます。
中川・綾瀬川特定都市河川流域に指定した範囲(国土交通省ウェブサイト)
雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為
雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為は主として以下のとおりです。
- 主として農地又は林地を保全する目的で行う行為
- すでに舗装されている土地において行われる行為
- 仮設の建築物等の建築その他の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為
- 既着手行為(法第30条から第43条までの規定の適用日(令和7年7月1日)時点で以下の状態にある行為)
【既着手行為】
- すでに工事に着手している行為
- 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する行為で、すでに当該許可を受けているもの
- 事業採択されているなど、すでに事業化されている行為
- 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、すでに当該事業の施行に係る許可を受けているもの
- 他法令等の許可を受けており、許可権者が既着手行為として認めるもの
審査マニュアルおよび申請様式
審査マニュアルおよび申請様式は、埼玉県ホームページにて公開しております。
特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づく雨水浸透阻害行為の許可(外部サイト)
雨水浸透阻害行為の許可申請の流れ・マニュアル【令和7年7月1日から適用】
他法令等による規制
令和7年7月1日以降に特定都市河川流域内で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、雨水浸透阻害行為許可申請のほか、以下のような他法令等でに基づく手続きや対策が必要になる場合があります。
(例)
- 「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」に基づく許可等(対象面積が1.0ヘクタール以上の開発行為等を行う場合)
- 「上尾市雨水排水流出抑制施設設置基準」に基づく雨水流出抑制対策
法と他法令等の双方で雨水流出抑制対策が必要となる場合は、それぞれの規定に従う必要があり、法に基づき実施される対策工事の規模と条例で求める流出抑制対策の規模を比較した上で、当該規模が大きい方を適用します。
問い合わせ先
対象面積が0.1ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合(上尾市長許可)
上尾市 都市整備部 建設管理課 占用・管理担当
電話番号:048-775-8597(直通)
対象面積が1ヘクタール以上の場合(埼玉県知事許可)
埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
電話番号:048-830-5164(直通)

