申請書自動作成システムの導入
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月26日更新 ページID:0425150
申請書自動作成システムの導入
令和8年7月1日から、本庁舎マイナンバー窓口の一部手続きで申請書自動作成システムの運用が始まります。
申請書自動作成システムとは
申請書自動作成システムは、マイナンバーカードを読み込ませることで、
氏名・住所・生年月日・性別の4情報が自動で申請書に記入されます。
今まで、窓口で記入していただいていた手間が削減されます。
作業は、職員が行うためお客様がタッチパネルを操作する必要もありません。
氏名・住所・生年月日・性別の4情報が自動で申請書に記入されます。
今まで、窓口で記入していただいていた手間が削減されます。
作業は、職員が行うためお客様がタッチパネルを操作する必要もありません。
対象手続き
(1)電子証明書の更新
(2)電子証明書の発行
(3)暗証番号再設定
(4)在留期限延長に伴うマイナンバーカードの期限延長
など
(2)電子証明書の発行
(3)暗証番号再設定
(4)在留期限延長に伴うマイナンバーカードの期限延長
など


