農地の権利を有する法人の報告義務について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月19日更新 ページID:0422230
農地の権利を有する法人の報告義務について
農地の権利を有する法人は、農地法の規定により、法人の事業年度終了後3か月以内に、その事業状況等を農地の所在地を管轄する農業委員会に報告することが義務付けられています。
農地所有適格法人の場合
(農地法第6条第1項)
※報告書のほか、添付書類が必要です。記載例に添付書類の記載がありますのでご確認ください。
【提出方法】
郵送またはemail(s780100@city.ageo.lg.jp)にてご提出ください。
一般法人(農地所有適格法人以外の法人)の場合
(農地法第6条の2第1項)
※報告書のほか、添付書類が必要です。報告書様式に添付書類の記載がありますのでご確認ください。
【提出方法】
郵送またはemail(s780100@city.ageo.lg.jp)にてご提出ください。

