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認可保育所の実施をご希望される事業者様へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月1日更新 ページID:0421375

 

認可保育所の開設をご希望される事業者様へ

上平地区にて、認可保育所を開設したい事業者様からご相談をお受けいたします。

下記事項をご確認いただき、あわせて募集要項の内容もご確認ください。

募集要項 [PDFファイル/406KB]

 

募集内容

 
保育事業の区分 認可保育所
整備数 1施設
募集地域

上尾市上平地区(詳しくは添付ファイルをご確認ください)

募集区域図 [その他のファイル/248KB]
開設時期 令和10年4月
設置に係る補助金 就学前教育・保育施設整備交付金を活用し、一部を補助

認可・事業開始までのスケジュール(予定)

 
時期 内容
令和8年7月6日 事前協議開始
令和8年7月31日 事前協議締め切り
令和8年8月14日 設置希望申込締め切り
令和8年8月20日頃 実施事業者決定
令和9年1月

埼玉県との事前協議

令和9年3月 事業認可・確認
令和9年6月 埼玉県児童福祉審議会認可部会に諮問
令和9年8月 工事入札・工事契約
令和9年12月 認可申請書・確認申請書 提出
令和10年4月 事業開始

事前協議について

 認可保育所の実施をご希望される事業者様は、まずは保育課管理担当へ事前協議を行ってください。

事前協議期間

 令和8年7月6日から令和8年7月31日まで

提出物

 ・事業所設置予定地の地図、周辺図、土地登記簿

 ・賃貸建物の場合、建物登記簿

 ・運営事業者の登記簿、定款

 ・運営事業者の代表者の経歴書

 ・実施事業所の平面図

注意事項

 事前協議で下記のいずれかに該当する場合、設置希望申込を認めません。

  ・直近5年間で死亡事故や運営費の不正受給等の重大な問題を起こした

  ・実施予定建物が旧耐震基準に基づき建築されたものであり、耐震診断報告書等により構造耐震指標等が基準以上であることを確認できない

  ・建物の検査済証がない

  ・建物の建築にあたり接道義務を満たすにはセットバックが必要であり、かつ、セットバック手続きを完了できる見込みがない

  ・建物の用途変更が必要であるが、用途変更を完了できる見込みがない

  ・保育室等の有効面積が基準を下回っている

  ・調理室、便所等の必要設備を設けていない

  ・代替園庭を含め、屋外遊技場の有効面積が基準を下回っている

設置希望申込について

 事前協議で問題ないと判断され、かつ、施設設置意向がある場合、設置希望申込をしてください。

申込期間

  事前協議終了後から令和8年8月14日まで

提出物

  (1)認可保育所 施設公募申込書

  (2)施設調書

  (3)チェック表

  (4)誓約書

  (5)法人の登記簿、定款、直近3年間分の決算書

  (6)法人代表者の経歴書

  (7)整備年度および開設初年度の収支予算書

  (8)口座残高証明書

  (9)職員の賃金に関する内部規定

  (10)他の施設の運営実績がわかる資料

  (11)図面(配置図、平面図、立面図)

  (12)建物登記簿(建物を賃借する場合・既存建物を使用する場合のみ提出)

  (13)建物の検査済証(建物を賃借する場合・既存建物を使用する場合のみ提出)

  (14)建物賃貸借同意書(賃貸物件の場合のみ提出)

  (15)施設管理者(予定でも可)の経歴書

  (16)近隣住民への説明資料

複数の事業者から申込があった場合の実施事業者選定について

 申込期間に複数事業者様より申込があった場合、下記の評価項目に従い実施計画を吟味し、より高評価だった事業者を選定いたします。

 評価項目 [PDFファイル/685KB]

注意事項

周辺住民説明について

 下記を参考に周辺住民説明の実施をお願いいたします。近隣住民への説明の実施状況について、審査において評価に反映します。

時期

内容

事前協議から

申込前

応募予定地の自治会長等に対し、本件について市へ申込を行うことを説明するとともに、近隣住民への周知方法等について確認や相談を行い、近隣住民への説明も行ってください。

採択後

整備予定地の自治会長等に対し、本件計画が市に採択されたことおよび令和9年4月開設予定であることを説明するとともに、近隣住民への周知方法等について確認や相談を行い、近隣住民への説明も行ってください。

県との事前協議後 整備予定地の自治会長等に対し、埼玉県との事前協議が終了し、本件計画が進むことを説明するとともに、必要に応じ近隣住民への説明も行ってください。
児童福祉審議会諮問後 埼玉県児童福祉審議会認可部会の結果、本件計画を進めて問題がないとなった場合、その旨を整備予定地の自治会長等に対し説明するとともに、必要に応じ近隣住民への説明も行ってください。

着工前

本件整備に係る工事の着手前に近隣住民に対し、工事等のスケジュールや担当者の連絡先、工事車両の通行等について周知してください。

その他事項

(1)今回の募集に係る一切の費用は、応募者の負担とします。

   また、建築確認申請を含めた事業所整備に係る費用および開設前の職員の研修費等事業者の運営に係る費用はすべて応募者の負担とします。

(2)提出された書類は、返却しません。

   また、提出期限後の提出書類の差替えおよび再提出は、誤字・脱字等の修正を除き、原則、認めません。ただし、事業実施予定者の選定等に当たって確認が必要とされた場合、追加・補正資料の提出を求める場合があります。

(3)法人の本店(本部)、事業所開設予定場所および現在経営している施設等の現地確認を行う場合があります。

(4)次のいずれかに該当する場合は、失格となる場合があります。

    ア 応募書類等が提出期限に遅れて提出されたとき。

    イ 応募書類等が本募集要項に記載の要求基準を満たさない(提出書類、記載内容に不足がある等)とき。

    ウ 応募書類等に虚偽の記載がある等重大な瑕疵があったとき。

    エ 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。

    オ その他、関係法令および本要項に違反すると認められるとき。

(5)公募の公平性を期すため、担当者等に対して自らの応募書類・提案内容に係る優劣等の質問や審査内容に係る問い合わせは、ご遠慮ください。

(6)提出された書類は、上尾市情報公開条例の対象となり、請求により開示する場合がありますので、ご承知おきください。

(7)他の法人からの贈与を見込む場合や、法人財産の取崩しを行う場合であって、この法人が認可法人であるときは、この法人の所轄庁の証明、許可等を受けてください。

(8)その他必要に応じ、関係機関(官公庁・金融機関等)へ問い合わせを行うことがあります。

(9)審査の結果、事業実施予定者として選定された場合であっても、その後、本要項、添付資料および条例等の関係規程に基づいた事業所整備を行えなかった場合あるいは故意または過失による重大な瑕疵が判明した場合、本事業実施予定者  

   としての地位を取り消す場合があります。

(10)事業実施予定者として選定された後の事業計画の変更については、サービスの向上につながるものや事業所の実施設計に伴うもの、天災等やむを得ないもので評価に影響を与えないもののみ、市と協議の上、認める場合があります。

   ただし、重要な事項(整備場所、寄附金、管理者予定者等)の変更は原則として認めません。特に、管理者予定者として採択された管理者の変更と事業実施場所として採択された事業所の移転については、事業所の円滑な運営および保護

   者や近隣住民との関係構築の観点から、原則、開所後3年間は認めません。

(11)事業所の名称については、その公益性と中立性に鑑み、特定個人等を顕彰するような名称とならないよう十分考慮してください。また、利用者等の混乱を避けるため、市内に既存する施設や事業所の名称と類似の名称は避けてくださ 

   い。

(12)本募集要項の記載内容については、制度改正に伴い変更する場合があります。

(13)不測の事態により事業の実施が困難となった場合、募集を中止することがあります。

問い合わせ

問い合わせ

 質問については、質問票に記載の上、保育課へメールをしてください。

 (タイトルを「認可保育所公募に関する質問」としてお送りください。)

 

〒362-8501

上尾市本町三丁目1番1号

上尾市役所

こども未来部保育課管理担当

電話 048-775-5044

メールアドレス s172300@city.ageo.lg.jp

 


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