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相続土地国庫帰属制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月16日更新 ページID:0412181

相続土地国庫帰属制度について

 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地の利用ニーズが低下しています。


 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。制度の詳細については、法務省のホームページをご確認ください。

 

【法務省】

相続土地国庫帰属制度について

 

申請先・相談先

 申請・相談先は、承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)となります。

 

【参考】

さいたま地方法務局不動産登記部門 相続土地国庫帰属審査室
048-851-1000(ナビダイヤル2番)
(注意)さいたま地方法務局上尾出張所では相談を受け付けていません。

さいたま地方法務局(外部サイト)