特別徴収の納付が納期限を過ぎる場合の連絡について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月22日更新 ページID:0409727
特別徴収の納付が納期限を過ぎる場合の連絡について
特別徴収事業所で、システム処理等の関係で納期限までの納付が間に合わず翌月分以降で調整を行うような場合には、申請フォームより連絡をお願いします。
申請フォームはこちら → 特徴連絡フォーム【埼玉県市町村電子申請・届出サービス】
注意事項
・金額と調整する月によっては、延滞金がかかることがあります。
(目安として、1か月納付が遅れる場合は1回の課税額が35万円以上で延滞金がかかる可能性が出てきます。)
その場合は、調整ではなく納付書等での納付をお願いいたします。
・行き違いで督促状が発送されることがあります。

