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居住サポート住宅(住宅セーフティネット制度)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月1日更新 ページID:0404968

居住サポート住宅について

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

居住サポート住宅について

【参考】国土交通省資料より抜粋

 

居住サポート住宅をお探しの方へ(入居者向け)

居住サポート住宅に関する情報は「居住サポート住宅情報提供システム」で検索することができます。

「居住サポート住宅情報提供システム」

 

居住サポート住宅の認定申請について(事業者向け)

居住サポート住宅の認定申請(居住安定援助計画の認定)は「居住サポート住宅情報提供システム」(申請者管理サイト)から行ってください。

居住サポート住宅の認定申請には、(1)事業者・計画に関すること(2)居住サポートに関すること(3)住宅に関することの3つの審査があり、一定の基準に適合する必要があります。詳細は次のとおりです。

事業者・計画に関すること

(1)事業者が欠格要件に該当しないこと

 

(2)入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること

 

(3)専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること

 

居住サポートに関すること

(1)要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎについて

 ・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと

 ・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること

 ・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

 

(2)居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

 

住宅に関すること

(1)規模:床面積が一定の規模以上であること

 (新築 25平方メートル以上、既存 18平方メートル以上 等)

 

(2)構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)

 

(3)設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること

 

(4)家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと