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共同親権に関する民法改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月17日更新 ページID:0403437

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。

 

 


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