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要約筆記者派遣事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月30日更新 ページID:0396583

要約筆記者派遣事業

派遣の要件

・聴覚に障害がある人が、要約筆記によるほかは適当な意思伝達の方法が得られないとき
 (公的機関、障害者団体、福祉関係団体等が、要約筆記者の派遣費用を経費で賄うことができる場合は対象になりません。)

・派遣対象は生活、医療、職業、教育、文化、教養、その他日常生活に関する事項となります。
 (宗教活動、政治活動、営業活動、個人的な遊興・娯楽に関することは除きます。)

派遣の申請

 派遣を受けようとする日の1週間前までに「要約筆記者派遣申請書」を記入の上、窓口・郵送・電子メールのいづれかの方法で障害福祉課へご提出ください。