ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 消費生活センター > アポイントメントセールスにご注意ください 

アポイントメントセールスにご注意ください 

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月4日更新 ページID:0001577

事例1(男性)

 若い女性から電話が来て、「旅行に安く行ける」などと言われ事務所に出向いた。
「今会員になるとパソコンが付いてくる」などと数時間にわたり勧誘された。

事例2(女性)

 自宅に男性から電話があり、アクセサリーについてアンケートに答えてほしいと言われた。事務所で、アンケートに答えた後、ダイヤモンドのネックレス・イヤリングの購入を勧められた男性2人に囲まれて怖くなり、仕方なく契約をしてしまった。

お答えします

 これは、販売目的を告げずに営業所やファミリーレストランなどに電話で呼び出し、商品やサービスを契約させるというもので、待ち合わせの約束をすることから、アポイントメントセールスと呼ばれています。
 20歳代の人がアポイントメントセールスで高額な契約をした、という相談が生活情報センターにたびたび寄せられており、この契約のほとんどが「特定商取引に関する法律」の対象となり、契約をしてもクーリング・オフや中途解約ができます。トラブルにあった場合は、本人だけの交渉ではなかなか解決できません。早めに消費生活センターに相談しましょう。

困ったときは

 困ったときや不安に思うことがあるときは、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

相談時間

 月から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前10時から正午、午後1時から4時

国民生活センターホームページ