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医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月6日更新 ページID:0360374

(従来の)医療費控除

 申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費(病気の予防や健康増進のための費用等は除く)がある場合は、次のとおり計算した金額の「医療費控除」を受けることができます。

(従来の)医療費控除の計算

 医療費控除の額=(支払った医療費-保険金等により補てんされた金額)-(総所得金額等の5%または100,000円のいずれか少ない金額)

 ※上限2,000,000円

(従来の)医療費控除の手続き

 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付する必要があります。

 ※「医療費通知に関する事項」に記入をする場合、医療費通知(「医療費のお知らせ」等)の添付が必要です。

 ※領収書は自宅で5年間保管する必要があります。

 

 ▮(従来の)医療費控除の明細書 [PDFファイル/1.38MB]

 

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

 健康の保持増進および疾病の予防として「一定の取組」を行っている方が、その年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために「一定のスイッチOTC医薬品」(対象医薬品)を購入した場合は、次のとおり計算した金額の「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」を受けることができます。

 具体的な「一定の取組」や対象医薬品については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の控除の計算

 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)控除の額=対象医薬品の購入費-12,000円

 ※上限88,000円

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の手続き

 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受けるためには、「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、申告書に添付する必要があります。

 ※対象医薬品を購入した際の領収書および一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、自宅で5年間保管する必要があります。

 

▮医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の明細書 [PDFファイル/533KB]

 

注意事項

  • 適用を受けるためには、税務署へ「確定申告書」または上尾市役所へ「市民税・県民税申告書」を提出する必要があります。税務署へ確定申告書を提出した場合は、上尾市役所に市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。また、上尾市役所へ市民税・県民税申告書を提出し、税務署に確定申告書を提出していない場合は、所得税について適用ができません。
  • (従来の)医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は併用できません。

 


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