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地域計画について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月18日更新 ページID:0357429

概要

 今後、都市化や農地所有者の世代交代によって、農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、これを放置すれば担い手に対する利用集積が遅れるばかりでなく、周辺農地の耕作にも大きな支障を及ぼすおそれがあります。そのため農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化に向けた取組を加速化することが今後の課題です。
 このため、国では人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保するため、農業経営基盤強化促進法の法改正が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行しました。

地域計画とは​                                          

「地域計画」とは地域の農業者や農地所有者等の話合いと合意をもとに、農地1筆ごとの10年後の耕作者計画を記した「目標地図」を作成し、地域農業の将来の在り方を明確化し、農地の集約化を加速させる計画です。

〇制度の詳細は下記の農林水産省のホームページをご覧ください。
  → https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html

地域計画を作成するにあたって

メリット

  • 10年後の地域内の農地を「誰が耕作するのか」を明確化できる。
  • 個人で悩んでいた農地の問題を地域で共有することができる。
  • 新規就農者や農業法人など、農業をしていく人を受け入れやすくする条件を整えることができる。
  • 地域で問題となっている農地などの解決のきっかけになる。
  • 国の各種補助や支援の要件となっている。

注意点

  • 農地としての活用が前提となります。農地以外に活用する話し合いはできません。
  • 市街化区域の地域では作成できません。
  • 農業振興地域からの除外がより厳しくなる場合があります。
  • 計画を作成した地域は貸借の方法が農地中間管理事業(埼玉県農林公社が農地の貸し手と借り手の間に入り、貸借を行う)に限定されます。※ただし令和7年4月以降は、市内全域で農地中間管理事業に移行します。
農業者や農地の所有者の方へ

「地域計画」は地域の皆さんが主体となって話合いを行い作成を進めていきます。市や農業委員会では、その話し合いが円滑に行われるようにサポートします。

<地域の範囲の例>

  • 農家組合、JAの組合
  • 水利組合
  • 土地改良区
  • 自治会
  • まちづくり協議会
  • 集落等の農地所有者の有志など

地域計画の作成の流れ(例)

  1. 地域からの相談
  2. 地域農業の将来の在り方を検討する協議の場を設けるため、計画区域の設定や農業者や地権者と調整。
  3. 耕作者や地権者などの関係者を対象に将来の農地活用に関するアンケートの実施。
  4. アンケート結果などから作成した現状地図をもとに、農地集約化に関する将来方針や農地の出し手・受け手の意向の把握、地域計画策定に定められている項目などを協議。
  5. 市が、協議の結果を取りまとめて公表。
  6. 農業委員会は、農地の出し手・受け手の意向を踏まえ、10年後に目指すべき農地利用の姿を目標地図の素案として作成。
  7. 市は、地域計画(案)について説明会の実施や農業協同組合、土地改良区など関係者の意見を聴取。
  8. 市が、地域計画として公告。
  9. 地域計画の策定・公表。