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成年後見人等報酬助成について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月1日更新 ページID:0354122

 

成年後見人等報酬助成とは

 成年後見制度の利用を支援するため、成年後見人等の報酬を負担することが困難な方に一定の助成金を交付するものです。

対象者

次の1から3に該当する方

 1.成年被後見人、成年被保佐人、成年被補助人

 2.次の経済的要件(1)(2)のいずれかに該当する
 (1)生活保護を受給している
 (2)次のアおよびイのいずれにも該当しており、成年後見人等の報酬を負担をすることが困難である
  ア.申請者および申請者が属する世帯のすべての構成員が市町村民税が非課税であること
  イ.報酬付与の審判が行われた日において預金および貯金総額が80万円未満(施設入所・入院の場合は50万円未満)であり、その他処分すべき資産がないこと

 3.次の住所地要件(1)(2)のいずれかに該当する
 (1)上尾市に住民基本台帳の記録がある(次の場合を除く)
   ・他の地方公共団体から保護等を受けている
   ・国民健康保険法の規定により他の地方公共団体に住所を有するとみなされている
   ・他の地方公共団体の老人福祉法による入所措置を受けている
   ・他の後期高齢者医療連合が行う後期高齢者医療の被保険者である
   ・他の地方公共団体が行う介護保険の被保険者で、市内の住所地特例施設に入所または入居している
   ・他の地方公共団体が行う障害者総合支援法に規定する介護給付費等を受けており、市内の障害者支援施設その他市長が認める施設等に入所または入院している

 (2)上尾市の住民基本台帳に記録がないが次のいずれかに該当する
   ・上尾市から保護等を受けている
   ・国民健康保険法の規定により市内に住所を有するとみなされている
   ・市の老人福祉法による入所措置を受けている
   ・埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者で、市内に住所を有するとみなされている
   ・市が行う介護保険の被保険者で、市外の住所地特例施設に入所または入居している
   ・市が行う障害者総合支援法に規定する介護給付費等を受けており、市外の障害者支援施設その他市長が認める施設等に入所または入院している

助成額

 報酬付与の審判により決定した額で次を上限とします。

 在宅者:月額28,000円

 施設入所者:月額18,000円

申請期間

 家庭裁判所による報酬付与の審判が行われた日の翌日から起算して90日以内

申請書等

 交付申請書(第1号様式) [Word/76KB]および誓約書(第2号様式) [Word/36KB]と併せて次の書類を提出してください。

・申請書(申請書を提出いただく成年後見人等)の本人確認書類(運転免許証、旅券等)の写し
・助成対象者の住民票の写し(発行日から3ヵ月以内)
・助成対象者の後見開始等の審判の内容を証する書類(登記事項証明書、審判所の謄本等)の写し
​・助成対象者が前年(1月から7月までに申請する場合は、前々年)の所得について市町村民税を課税されていないことを確認することができる書類の写し
 (生活保護受給者および交付申請書の同意欄に同意いただき課税情報が当市で確認できる場合は不要)
​・助成対象者を含む世帯全員の直近における預金および貯金の残高を確認することができる書類(預貯金通帳、金融機関の取引明細書等)の写し
・家庭裁判所に提出した助成対象者の財産目録の写し
・報酬付与の審判に関する審判書の謄本の写し
・助成対象者が施設に入所し、または入院している場合は、その施設に入所し、または入院している期間を確認することができる書類(契約書等)の写し
・生活保護等を受給している場合は、その受給を証する書類の写し