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国民健康保険税の産前産後期間の減額について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月21日更新 ページID:0353775

国民健康保険税の産前産後期間の減額について

 子育て世帯の経済的負担の軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者の方が出産予定または出産した場合、出産前後の一定期間の保険税が減額されます。

減額される期間

出産予定日または出産が属する月の前月から4か月間まで(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間まで)

ただし、令和5年度分の保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るものおよび令和4年度分以前の保険税は減額されません。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

減額の対象となる方

国民健康保険被保険者で出産予定日(出産日)が令和5年11月1日以降の方

(対象期間は、令和6年1月1日以降の分)

申請方法

《届出時期》

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

《届出場所》

上尾市役所本庁舎1階 保険年金課11番窓口(支所・出張所では受付できません。)

《必要な持ち物》

・納税義務者(世帯主)と出産予定の被保険者のマイナンバーがわかるもの

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

・母子手帳など出産(予定)日がわかるもの(死産の場合は、死産証明書等)

・多胎妊娠の場合には、そのことが明らかになるもの

・出産後に手続きする場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との親子関係が明らかになる書類(住民票、戸籍謄抄本等)が必要になる場合があります。

届出書


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