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年金受給者の届け出

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新

年金を受給している人で変更などが生じたときは、早めに届け出をしてください。

こんなときは届け出を

こんなとき

手続き内容提出期限

誕生月を迎えた

年金受給権者現況届(注1)

誕生月内

住所を変えた

年金受給権者住所・支払機関変更届

14日以内

年金の受け取り先を変えたい

年金受給権者住所・支払機関変更届

随時

年金証書を紛失した

年金証書再交付申請書

随時

氏名を変更した

年金受給権者氏名変更届

14日以内

年金を受けている人が死亡した

年金受給権者死亡届(注2)

14日以内

届け出先は原則として年金事務所です。
各届け出書は年金事務所または保険年金課(市役所1階9番窓口)にあります(現況届、住所・支払機関変更届、年金証書再交付申請書は各支所、出張所にもあります)。
なお、地方公務員などの共済組合の組合員だった期間だけで老齢基礎年金を受けている人は、年金の届け出は退職共済年金を受けている共済組合に提出することになっていますので、ご注意ください。
各届け出の質問は「ねんきんダイヤル」にお問い合わせください。
ねんきんダイヤル(電話:0570-05-1165)

(注1)
現況届は、年金受給者が引き続き年金を受ける権利があるかどうかを確認するために、毎年誕生月に提出が必要でした。しかし、平成18年10月から住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)により現況確認を行うことになったため、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、次の1から5のいずれかに該当する人は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 日本年金機構で住民票コードの確認ができていない人
  2. 日本年金機構が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネットに保存されている基本情報と相違している人
  3. 住基ネットに参加していない市区町村に転出する人
  4. 外国籍(外国人登録)の人
  5. 外国に住んでいる人

※現況届とは別に、加給年金額などが加算されている人は「生計同一証明書」を、障害年金を受給している人は医師が作成した「診断書」などを提出しなければならないことがあります。
※障害基礎年金の診断書の提出先は保険年金課です。
(注2)
死亡した人が受給していた年金の種類によっては、未支給年金や遺族年金の手続きが必要です。詳しくはねんきんダイヤルにお問い合わせください。