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学生納付特例制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月2日更新

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

対象になる学生

大学(大学院)、短大、高等学校、専修学校および各種学校等、学校教育法に規定される各種学校(修業年限1年以上、夜間・定時制課程・通信課程を含む)に在学する20歳以上の学生で、本人の前年度所得が118万円以下の人。

承認期間

  • 平成23年4月から平成24年3月(平成23年度)
    ※平成24年5月1日まで申請可能。
  • 平成24年4月から平成25年3月(平成24年度)
    ※平成24年4月1日から平成25年4月30日まで申請可能。

承認の効果

  • 保険料の納付が猶予される。
  • 承認期間は老齢基礎年金の受給に必要な期間(最低25年)に含まれる。
  • 障害、遺族基礎年金の受給対象期間になる。

申し込み

  • 年金手帳
  • 平成24年度有効の学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
  • 認印(本人が署名する場合は不要)
  • 会社等を退職されて学生になった人は、雇用保険受給資格者証や雇用保険離職票など公的機関の証明書(コピー可)

上記を持参のうえ、保険年金課年金担当(市役所1階9番窓口)または各支所、出張所へ

追納

承認期間の保険料は10年までさかのぼって納付することができます。ただし、3年度以前の承認期間に対する追納は加算額があります。

承認された方の翌年度以後の申請手続き

申請書に記入した在学予定期間中は、特例が承認された年度の3月末に、日本年金機構から翌年度の申請書(ハガキ)が届き、郵送で翌年度の申請ができます。ただし、1月以降に申請された場合などには、翌年度の申請書(ハガキ)が届かない場合があります。申請書(ハガキ)が届かない場合には、ご自身で翌年度(4月以後)に申請の手続きをしてください。

詳しくは日本年金機構のホームページを参考にしてください。