後期高齢者医療制度の療養費
療養費の支給
次のような場合、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
一般診療
緊急その他やむを得ない理由で、保健医療機関等以外で受診したときや、保険証を提出しないで受診し費用の全額を支払ったとき
【診療報酬明細書に相当する書類・領収書(原本)・保険証・印かん・口座内容】
補装具
医師が治療上必要と認め、コルセット等の治療用装具を作ったとき
【医師の証明書・領収書(原本)・保険証・印かん・口座内容】
入院時食事・生活療養標準負担額の差額支給
低所得者に該当する被保険者が「限度額適用・標準負担額減額認定証」(下記「入院したときの食事代」参照)を提出せず受診し、やむを得ない理由によるものと認めるとき
【領収書(原本)・保険証・印かん・口座内容】
海外診療
海外に渡航中、治療を受けたとき
(ただし治療が目的で渡航した場合は対象外)
【診療報酬明細書に相当する書類・領収証明書・診療報酬明細書に相当する書類、領収証明書の翻訳文・保険証・印かん・口座内容】
生血代
輸血のために用いた生血代がかかったとき
(ただし親子、夫婦、兄弟等からの提供は支給対象外)
【医師の証明書・血液提供者の領収書(原本)・保険証・印かん・口座内容】
はり・きゅう・あんま・マッサージ(代理受領以外)
医師が必要と認めるはり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき
【療養費支給申請書(はり・きゅう用およびあんま・マッサージ用)・医師の同意書または診断書・保険証・印かん・口座内容】
柔道整復(受領委任以外)
骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
【療養費支給申請書(柔道整復師用)・施術料領収書・保険証・印かん・口座内容】
移送費
負傷、疾病などで移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された場合で、申請が認められたとき
【移送費支給申請書・移送に係る医師または歯科医師の意見書・領収書・保険証・印かん・口座内容】
入院した時の食事代
入院した時の食事代は1食につき260円です。
また、療養病床に入院した時の食事代は1食につき460円、居住費は1日につき320円です。
ただし、低所得者に該当する人は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると次の金額に減額されますので、同認定証を保険年金課で申請してください。
入院時食事負担限度額・居住費
| 入院時食事負担限度額 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 1食につき | ||
| 現役並み所得者 一般 | 260円 | ||
| 低所得者2 | 過去1年間の入院日数90日まで※1 | 210円 | |
| 過去1年間の入院日数91日から※1 | 160円 | ||
| 低所得者1低所得者1(老福) | 100円 | ||
| 《療養病床》 入院時食事負担限度額・居住費 | |||
| 区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) | |
| 現役並み所得者 一般 | 460円※2 | 320円 | |
| 低所得者2 | 210円 | 320円 | |
| 低所得者1 | 130円 | 320円 | |
| 低所得者I(老福) | 100円 | 0円 | |
※1 過去1年間のうち、低所得者であった入院日数の合計です。
※2 栄養士などが少ない医療機関などでは、食費は1食につき420円になります。
※入院医療の必要性の高い状態が継続する患者と回復期リハビリテーション病棟に入院している患者は、入院時食事代の標準負担額と同額の食材料費を負担します。






