非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減
平成22年度より、倒産や解雇、契約未更新等で離職を余儀なくされた「非自発的失業者」について、前年給与所得を30/100とみなして保険税を算定します。
非自発的失業者とは
雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)および特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として求職者給付(基本手当など)を受ける人
軽減対象者
次の要件をすべて満たす、平成21年3月31日以降に離職した人
1. 国保加入者である
2. 離職時点で65歳未満である
3. 雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが下記のいずれかである
| コード番号 | 離職理由 |
|---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業継続が不可能となったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上 雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満 更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う理由のある自己都合退職 |
| コード番号 | 離職理由 |
|---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満 更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満) |
※離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
雇用保険受給資格者証を紛失した場合は、ハローワークにて再発行の手続きをお願いします。
雇用保険受給資格者証 (PDFファイル 92KB)
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで軽減されます。この期間に、一旦国保を抜け、再度加入した場合も、
対象期間については軽減が適用されます(ただし、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、
軽減期間を再判定します)。
また、制度開始前1年以内(平成21年3月31日から平成22年3月30日まで)に離職した人は、
平成22年度に限り保険税が軽減されます。
※平成21年度の保険税は対象となりませんので、ご了承ください。
軽減を受けるには申告が必要です
雇用保険受給資格者証をお持ちの上、保険年金課(市役所1階8番窓口)へ申告をしてください。






