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70歳から74歳の方の自己負担割合

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新 ページID:0216435

70歳から74歳の方の自己負担割合

 国民健康保険に加入している方で、70歳から74歳の方は医療機関等での自己負担割合が2割か3割となります。

 

自己負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します

対象者

 ■70歳から74歳の方

   ・70歳の誕生日の翌月1日から75歳の誕生日の前日まで

    ※70歳になった日からではありません

     ※誕生日が1日の方は、誕生月の1日からとなります

    【例】8月1日生まれの方→8月から、8月2日生まれの方→9月から​

 ■後期高齢者医療制度の保険証の交付を受けていない方

交付

 ■新たに70歳になった方

   誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)の下旬に郵送します(※申請不要です

 ■自己負担割合が変更になった方

   自己負担割合が変更になった事実が確認できた時点で交付します。

 自己負担割合の判定の仕方

 8月1日を基準に世帯の対象になる方の市・県民税課税標準額に応じて、次の表のとおり自己負担割合を判定しています。

 自己負担割合

判定基準:本人または同一世帯の70から74歳の国民健康保険加入者

3割
(現役並み所得者) 

市・県民税課税標準額が145万円以上の方。

(世帯内に該当する方がいる場合は、ご世帯全員3割負担となります。)

2割

市・県民税課税標準額が145万円未満の方。

または 旧ただし書き所得(※1)の合計額が210万円以下の方。

※1 旧ただし書き所得とは…総所得金額と山林所得、株式譲渡所得、長期(短期)所得等の合計額から基礎控除43万円を控除した額。

   ただし、前年の合計所得金額が2,400万円以下である場合に限ります。(雑損失の繰越控除額は控除しません)

 


 ■3割負担の方でも負担割合が変更になる場合があります

 次の表に該当する可能性がある方基準収入額の把握ができない方には、国民健康保険基準収入額適用申請書を郵送します。

 申請していただくことで、次の表に該当する方は医療機関での自己負担割合が2割になります。

世帯の状況

収入額
(必要経費等を差し引く前の収入額の合計)

70歳から74歳の国民健康保険加入者数 1人 収入383万円未満
2人以上

収入合計が520万円未満

・70歳から74歳の国民健康保険加入者数
・特定同一世帯所属者数
各1人以上

※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行した後も継続して同一の世帯に属している方のことです。

 

自己負担割合の再判定

 同一世帯の70歳から74歳までの方で次の場合には、自己負担割合を再判定します。

1.収入や所得が変更になった方がいるとき

2.転居等により世帯構成が変更になったとき

3.国民健康保険の加入・脱退により加入者数に増減があったとき

4.70歳になり同一世帯内に対象者が増えたとき