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退職所得に係る市民税・県民税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月13日更新 ページID:0341328

制度概要

退職所得に係る市民税・県民税については、他の所得と区分し、退職手当等の支払われるときに支払者が税額を計算して徴収し、納入します。
ただし、死亡により支払われる退職金の場合は相続税の対象となり、市民税・県民税は課税されません。

計算方法

退職所得の金額は、原則として次のように計算します。

退職所得の金額=(退職手当等の額 - 退職所得控除額) × 1/2

【注】法人役員等としての勤務年数が5年以下の方は1/2控除(太字部分)はありません。

【注】法人役員等以外の場合で勤務年数が5年以下の方は、次のとおり計算します。

(退職手当等の額 - 退職所得控除額)の額

退職所得の金額

300万円以下の場合

(退職手当等の額 - 退職所得控除額) × 1/2

300万円を超える場合

150万円 + (退職手当等の額- 300万円 - 退職所得控除額)

 

【注】退職所得控除額は、退職した方の勤続年数に応じて次のとおり計算します。

勤続年数
(1年未満の端数切り上げ)

退職所得控除額

20年以下の場合

退職所得控除額=400,000円× 勤続年数

(800,000円に満たないときは800,000円)

20年を超える場合

退職所得控除額=700,000円× (勤続年数-20年)+8,000,000円

【注】障害者になったことが直接の原因で退職する場合には、算出した控除額に1,000,000円加算したものが退職所得控除額となります。

 

退職所得にも市民税・県民税が課税されます。

【注】原則として、退職手当等の支払者が市民税・県民税の税額を計算し、退職手当等から差し引いて市区町村に納入しています。なお、この市区町村とは、その退職手当等の支払いを受けるべき日(退職日)の属する年の1月1日現在において住所を有する市区町村をいいます。

納入について

  • 納入先の市(区・町・村)
    退職者が退職手当等を受け取るべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の市(区・町・村)に納入します。
  • 納入期限
    退職手当を支払い、市民税・県民税を特別徴収した日の翌月10日までに納入してください。 
  • 納入方法
    上尾市の『個人市民税・個人県民税特別徴収納入書』を使用し、納入してください。納入書をお持ちでない場合は、下記の連絡先までお問い合わせください。
  • 納入にあたっては、『個人市民税・個人県民税特別徴収納入書』裏面の『納入申告書』に内訳を記入してください。
  • 納入書は給与にかかる税額欄の他、退職所得にかかる税額欄に分かれておりますので、退職所得にかかる分については必ず退職所得の税額欄に記入してください。
  • 対象の方が複数いる場合や、2社以上から支払いがある場合などは、「退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の納入内訳書」に必要事項を記入し、納入前にあらかじめ下記の送付先まで提出をお願いします。

送付先

 〒362-8501
 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
 上尾市役所 市民税課 住民税特別徴収担当 宛
   

申請書のダウンロード

退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の納入内訳書 [PDFファイル/474KB]

退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の納入内訳書 [Excelファイル/85KB]

 


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