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建設発生土等の搬出先の明確化に関する取り組み等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新 ページID:0336504
近年の災害の激甚化・頻発化や不適切な盛土等による土砂災害リスクの増加により、建設発生土や建設廃棄物の「搬出先の明確化」を図るための関係例規等の改正が行われました。これらを踏まえ、令和5年から下記の取り組み等を実施するのでお知らせします。

工事請負契約書の「建設発生土」対応様式の新設

発注工事において、工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、特記仕様書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定めることとしましたので、新設した工事請負契約書(建設発生土)の「建設発生土の搬出先等」の欄に「特記仕様書に定めるとおり」と記入し、発注者へ提出してください。

※工事請負契約書(建設発生土)等は以下のリンクよりダウンロードしてください。

「再生資源利用計画」および「再生資源利用促進計画」

「資源の有効な利用の促進に関する法律」第10条に基づく「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」および「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の改定により、「再生資源利用計画」および「再生資源利用促進計画」について、一定規模以上の工事を施工する場合、当該計画を作成し、発注者へ提出、説明のうえ公衆の見えやすい場所へ掲示すること等の対応が必要となりました。詳しくは、以下のパンフレットや国土交通省ホームページをご覧ください。

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