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特殊詐欺対策機能付き電話機等の購入費用を補助します

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月16日更新 ページID:0317350

※令和6年度分の申請受付を開始しました。
 

特殊詐欺対策機能付き電話機等の購入費用を補助します

 オレオレ詐欺や還付金詐欺といった特殊詐欺の被害が後を絶ちません。特殊詐欺の被害に遭わないためには、犯人と話しをしない対策が有効です。
 そこで、特殊詐欺対策機能付き電話機等の購入費用に対し、1万円を上限に補助します。

 ※特殊詐欺対策機能付き電話機等とは・・・
  ・電話の着信時、相手方に「通話を録音する」等の警告音声を発します。
  ・通話中に自動的に通話内容を録音します。
  ・迷惑電話番号からの電話を自動判別して着信を拒否またはランプ等で警告表示します。
 

対象になる方  ※(1)から(4)の全てに該当する必要があります

 (1) 市内に住所を有するおおむね65歳以上の者(以下「高齢者」)であって、次のアからエまでのいずれかに該当する者であること。
     ア 単身者
     イ 高齢者のみで構成される世帯に属する者(アに掲げる者を除く。)
     ウ 日中において、住居に高齢者のみとなることが常態である世帯に属する者(ア及びイに掲げる者を除く。)
     エ アからウまでに掲げる者のほか、市長が必要と認める者

 (2) 補助金の交付を受けようとする者が市税を滞納していないこと。

 (3) 補助金の交付を受けようとする者及びその者と同一の世帯に属する者が、補助金の交付を受けようとする年度から過去5年間において、この要綱の規定による補助金の交付を受けていないこと。

 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
 

対象になる電話機等  ※(1)から(5)の全てに該当する必要があります

 (1) 令和6年4月1日以降に購入したものであること。

 (2) 公益財団法人全国防犯協会連合会が優良防犯電話として推奨するものであること。

    公益財団法人全国防犯協会連合会推奨優良防犯電話について(公益財団法人全国防犯協会連合会ホームページ)

 (3) 市内に所在する店舗において購入したものであること。

 (4) 未使用であること。

 (5) 通信販売(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第2項に規定する通信販売をいう。)に係る取引により購入したものでないこと。
 

補助金額

 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)と1万円とを比較していずれか少ない額とします。
 

申請に必要なもの

 (1) 申請書
    →上尾市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式) [PDFファイル/101KB]

 (2) 購入した電話機等の領収書の写し(購入者の氏名、購入した電話機等の品番、購入額、購入日、購入店舗等が確認できるもの)

 (3) 補助対象者の公的身分証明書の写し

 (4) 振込先金融機関の通帳の写し(口座名義人が補助対象者のもの)

 ※ 代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分証明書
   →委任状 [PDFファイル/41KB]
 

申請書類の提出先

 上尾市 交通防犯課(上尾市本町3-1-1 上尾市役所本庁舎 4階)

 ※支所、出張所および郵送では受け付けておりませんので、ご注意ください。
 

申請受付期間

 令和7年2月28日(金曜日)まで

 ※予算(約40世帯分、先着順)に達した場合、期間中であっても申請の受付を終了いたしますので、ご注意ください。
 


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