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特別障害者手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新 ページID:0302414
20歳以上で、身体や精神の重度の障害により、日常生活に常時特別の介護を要する状態にある人に支給される手当です。
※障害者手帳を所持していなくても対象となる場合があります。

手当額(月額)

令和5年度 27,980円

支給方法

 原則2月・5月・8月・11月の10日に、指定の本人口座に振り込みます。(申請月の翌月分から)
 なお、10日が土曜日または日曜日のときは、その直前の平日となります。

手当の受給ができない人

  • 施設に入所中の人
  • 病院または診療所に継続して3箇月を超えて入院している人

所得による支給制限

 障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得があるときは、8月から翌年の7月までの1年間支給停止になります。

申請手続き

 次のものをお持ちになって、障害福祉課(市役所2階4番窓口)で申請の手続きをしてください。

  • 本人および配偶者、扶養義務者の個人番号が分かるもの
  • 身体障害者・療育・精神障害者保健福祉いずれかの手帳
  • 特別障害者手当認定診断書(事前に障害福祉課にご相談ください)
  • 本人名義の口座内容が分かるもの

年金を受給している人のみ

  • 年金証書
  • 年金の振込額が分かるもの(預(貯)金通帳または振込通知書)

現況届

 特別障害者手当を受給している人は、毎年8月12日から9月11日の間に「特別障害者手当現況届」を提出しなければなりません。この届出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
※8月12日が土曜日または日曜日のときは、その直前の平日とし、9月11日が土曜日または日曜日のときは、その直後の平日となります。

こんなときには届出を

手当を受けている人が、次に該当したときは届出をしてください。

  • 氏名、住所を変更したとき
  • 施設に入所したとき
  • 障害の程度が該当しなくなったとき
  • 死亡したとき
  • 病院または診療所への入院が継続して3箇月を超えたとき

 

リーフレット


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