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令和6年度 特定健康診査・特定保健指導、人間ドック検診料の補助

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月2日更新 ページID:0302184

令和6年度の受診期間は以下のとおりです。

 特定健康診査   令和6年5月から10月末

 人間ドック    令和6年5月から令和7年2月末(指定医療機関で受診する場合)

          令和6年4月から令和7年3月末(指定医療機関以外で受診する場合)

 ※補助は、「特定健康診査」と「人間ドック」のいずれか年度内1回となります。重複しての受診や、上尾市国民健康保険の資格喪失後に受診した場合(遡って資格を喪失した場合も含む)は、市から健診費用や補助金の返還請求をすることがあります。

            

特定健康診査

 特定健康診査は、生活習慣病の要因である内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健康診査です。

対象者

 上尾市国民健康保険の被保険者で、40歳(年度末年齢)から74歳の人

自己負担額

 無料(受診は年度内1回。2回目以降は実費です。)

健診項目

【基本的な項目】

 質問項目、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、理学的検査(身体診察)、血圧測定、脂質検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査

【詳細な健診の項目】 

 心電図検査、貧血検査、血清クレアチニン検査、眼底検査

 ※眼底検査は医師の判断に基づき実施。

 ※眼底検査未実施医療機関にて受診し、医師が必要と判断した場合に眼科医療機関に紹介される場合があります。

受診方法

 対象者には「特定健康診査受診券」をお送りします。別表の実施医療機関(令和6年度 特定健康診査実施医療機関一覧 [PDFファイル/108KB] )に連絡のうえ受診してください。

 ※診療日、診療時間や受付状況は各医療機関によって異なります(土曜日・日曜日、18時以降に受診可能な場合があります。)。また、予約が必要な場合や、変更等がある場合がありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。

 ※国民健康保険の資格がなくなったときは、すみやかに上尾市保険年金課に受診券を返却してください。誤って受診すると市から健診費用の返還請求があります。

 ※年度内に75歳になる人は、受診期限が誕生日の前日までとなります。なお、75歳になると後期高齢者医療制度から「後期高齢者健康診査受診券」が届きます。

 ※受診の際は、感染症対策にご協力をお願いいたします。

受診券発送時期

 対象者には「特定健康診査受診券」を4月下旬に発送します。

 ※4月以降、国保に加入した人には、加入手続きをした日からおおむね1か月以内に受診券を発送します。

国保加入者の人間ドック検診料補助

 国民健康保険加入者が人間ドックを受けるとき、検診料の一部を補助します。

対象者

 上尾市国民健康保険の被保険者で、検診当日35歳以上で納期までの保険税を完納している人

補助額

 2万円(ただし検診料が2万円を超えない時は検診料の金額)

 ※指定医療機関の場合は、医療機関での会計時に、検診料から補助額2万円を差し引いた額が請求されます。また、ネット決済等で、すでに支払い済みの場合は、補助の対象となりません。

 ※補助は年度内1回に限ります。特定健診対象者は、先に特定健診を受診した場合は補助の申請は出来ません。

検査項目

 別表の検査項目をご覧ください。

 上尾市国民健康保険人間ドック検診料補助 検査項目 [PDFファイル/139KB]

 ※人間ドックの検診料補助は、原則として、上記の項目を全て同一の医療機関で検診した方に対して行います。また、既定の検査項目を満たしていない場合は、補助の対象外となりますので、事前に医療機関へ検査項目を確認のうえ、受診してください。

 ※人間ドックの検査項目を、上尾市がん検診の受診等で代替することはできません。

申込方法

指定医療機関で受診する場合

対象期間:令和6年5月から令和7年2月末

別表の指定医療機関(令和6年度 国保人間ドック実施医療機関一覧 [PDFファイル/108KB])へ予約をした後、受診前に、以下のものを持参して、保険年金課(市役所1階11番窓口)、または各支所・出張所で申請してください。

※各支所・出張所の場合は受診日の15日以前の申請に限ります。

 (1)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きの書類)

 (2)国民健康保険証

 (3)特定健康診査受診券(40歳以上の人)

 (4)最近納付した保険税の領収書(口座振替・年金納付の方を除く)


 【受診の取り消し・変更の手続き】

 指定医療機関で受診する場合、予約の取り消し、または受診日・受診する医療機関などの変更をするときは、医療機関に変更の連絡をするとともに、保険年金課へ補助券の返還や再度申請の手続きが必要になりますので、ご注意ください。

 ※変更前の補助券を医療機関に提出しても補助の対象とはなりません。

指定医療機関以外で受診する場合 

対象期間:令和6年4月から令和7年3月末

 ※申請期限は、令和7年3月31日(月曜日)までです。(ただし、受診日が令和7年2月1日(土曜日)から3月31日(月曜日)までの場合は、令和7年5月31日(土曜日)までになります。)

医療機関で受診をした後、以下のものを持参して、保険年金課(市役所1階11番窓口)で申請してください。

 (1)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きの書類)

 (2)国民健康保険証

 (3)特定健康診査受診券(40歳以上の人)

 (4)最近納付した保険税の領収書(口座振替・年金納付の方を除く)

 (5)検診結果 ※既定の検査項目を満たしていない場合は、補助の対象外となります。

 (6)検診費用の領収書

 (7)振込口座がわかるもの(受診者と口座名義人が異なる場合、委任状が必要です)

   上尾市国民健康保険人間ドック補助金受領委任状 

  【記入例】上尾市国民健康保険人間ドック補助金受領委任状

 ※検診結果および検診費用の領収書はコピーをとらせていただきます。コピーの返却はいたしません。

郵送での申請 

指定医療機関以外で受診をした後、以下の(1)から(6)の全ての書類を用意し、「〒362-8501 上尾市本町3-1-1 上尾市役所 保険年金課 国保管理・保健担当」宛にご郵送ください。

 (1)上尾市国民健康保険人間ドック検診料補助申請書(指定医療機関以外)

 (2)国民健康保険証の写し

 (3)特定健康診査受診券(40歳以上の人)

 (4)検診結果の写し ※既定の検査項目を満たしていない場合は、補助の対象外となります。

 (5)検診費用の領収書の写し

 (6)委任状(受診者と口座名義人が異なる場合)

※「申請書の記入内容に不備がある」「添付書類が不足している」といった場合は、ご連絡させていただくことがありますので申請書には必ず電話番号のご記入をお願いいたします。

 

特定保健指導

 特定保健指導とは、特定健診の結果により、保健指導の必要な人が専門家(医師・保健師・管理栄養士など)から受けられる、メタボリックシンドロームの予防・改善に役立つ食事や運動などの指導のことです。

特定保健指導利用券の郵送

 メタボリックシンドロームによる生活習慣病のリスクが高いと判定された人には、おおむね健診の2か月後に特定保健指導の案内を郵送します。特定保健指導はリスクの程度により2段階に分かれます。

積極的支援

 メタボリックシンドロームによる生活習慣病のリスクが重なっている人が対象です。

 保健師や管理栄養士などとの個別面接など3か月以上継続的な健康づくりの支援を受けます。

実施機関・申込方法  

 実施機関/上尾市西保健センター(住所:上尾市春日2-10-33 電話:048-774-1411)

 申込方法/西保健センターへ連絡して予約

動機付け支援

 メタボリックシンドロームによる生活習慣病のリスクが出始めている人が対象です。

 医師・保健師や管理栄養士などから個別の指導を受けて、メタボリックシンドロームの改善に取り組みます。

実施機関・申込方法  

 実施機関/別表の実施医療機関(令和6年度 特定健康診査・特定保健指導実施医療機関一覧 [PDFファイル/108KB]

 申込方法/実施医療機関へ連絡して予約

 ※診療日、診療時間や受付状況は各医療機関によって異なります。また、予約が必要な場合や変更等がある場合がありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。


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