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固定資産税に関する審査申出と審査請求について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 ページID:0296042

審査申出制度

固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格について不服がある場合には、その価格を固定資産課税台帳に登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。(地方税法第432条による)

令和3年度分について

価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該措置の対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後、15月を経過 する日までの間においても審査の申出をすることができます。

(地方税法附則第24条の2による)

審査請求制度

固定資産の価格以外の事項(課税標準額や税額等)について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、上尾市長に審査請求をすることができます。