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認可地縁団体(自治会の法人化)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月21日更新 ページID:0292959

認可地縁団体(自治会の法人化)について

認可地縁団体(自治会の法人化)について

 地縁による団体(自治会・町内会等)が集会所などの不動産を保有している場合、団体の会長名義や会員の共有という形で不動産の登記が行われていることがあります。こうした登記だと、名義人の転居や死亡などが生じて名義人が団体の構成員でなくなったときに、名義の変更や相続などの問題が生じる場合があります。
 こうした問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、自治会等の地縁団体が一定の要件を満たすことによって、法人としての認可を受けることができるようになりました。認可を受けることにより、自治会等の名義で不動産登記ができるようになる等のメリットがあります。

地縁による団体とは

 地方自治法第260条の2において、法人格付与の対象となるのは「地縁による団体」とされています。「地縁による団体」とは、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、認可された地縁団体を「認可地縁団体」といいます。
 したがって、次のような団体は「地縁による団体」ではありませんので、ご注意ください。
<対象外の例>
・構成員となるために、区域に住所を有すること以外に性別や年齢のような条件が必要な団体(青年団や婦人会など)
・活動の内容が限定されている場合(趣味やサークル活動を行う団体など)

認可申請ができる要件

(1)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
(2)その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)その区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
(4)規約を定めていること。なお、この規約には(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)主たる事務所の所在地、(5)構成員の資格に関する事項、(6)代表者に関する事項、(7)会議に関する事項、(8)資産に関する事項
が定められていなければならない。

認可申請の手続き

※認可申請を予定している、または検討している等の場合、まずは、市民協働推進課にご相談ください。

(1)自治会等で総会を開催

・総会で、以下のことを行います。
(1)規約の改正
(2)認可申請をすることの議決
(3)申請者を代表者とすることの議決
(4)構成員の確定
(5)保有する資産の確定

(2)認可申請・必要書類

・必要書類については、作成前に市民協働推進課にご確認ください。
・認可申請書の他、以下の書類が必要です。
(1)規約
(2)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録等)
(3)構成員の名簿(全会員(子どもも含む)の氏名・住所)
(4)良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(5)申請者が代表者であることを証する書類

認可申請書(様式) [Wordファイル/13KB]
※令和3年11月26日から申請書の様式が変更されていますのでご注意ください。

(3)認可・告示

・市は、認可申請を受けて内容を審査し、認可要件に該当していると認めるときは、団体に対して認可をし、告示をします。認可の告示をもって、認可を受けた地縁団体は、法人となったことおよび告示事項を第三者に対し対抗できることとなるので、法務局へ法人登記をする必要はありません。ただし、不動産等の登記は改めて法務局で行う必要があります。

 

認可地縁団体の印鑑登録手続き(認可地縁団体になった後)

・認可地縁団体印鑑登録申請書の提出により、認可地縁団体となった自治会等の印鑑を登録することができます。
※登録できる印鑑の条件等については、市民協働推進課にお問い合わせください。

・登録した印鑑の証明が必要な場合は、印鑑証明の申請を行うことにより、市による証明を受けることができます。なお、印鑑登録証明書の交付手数料は1件につき200円です。

・不動産の登記などで、法令に基づいて証明書の提出が義務付けられている場合もありますので、必要な認可地縁団体におかれましては、印鑑の登録を行ってください。

認可地縁団体印鑑登録申請書(様式) [Wordファイル/35KB]

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式) [Wordファイル/35KB]

告示事項の変更(認可地縁団体になった後)

・告示事項(代表者(会長)、事務所の所在地等)の変更が生じた場合、告示事項変更届および必要書類を市民協働推進課に提出する必要があります。
告示事項変更届出書(様式) [Wordファイル/30KB]

規約の変更(認可地縁団体になった後)

※規約を変更するときは、総会で変更する前に市民協働推進課にご相談ください。
・認可地縁団体の規約の変更については市の認可が必要なので、規約の変更後、規約変更認可申請書に必要書類を添えて市民協働推進課にご提出ください。

規約変更認可申請書(様式) [Wordファイル/13KB]

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

・自治会館などの不動産について、現在の登記名義人またはその相続人の所在が知れない等の理由ですべての登記関係者の同意を得ることができず、認可地縁団体としての登記申請ができない場合があります。

・こうした問題を解決するため、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例を創設する地方自治法の一部を改正する法律が成立しました(平成27年4月1日施行)。これに伴い、上記のような事情で登記申請ができない場合でも、市に登記の特例の適用を受けるための申請を行い、要件に適合すれば登記申請ができるようになりました。

・手続きをお考えの場合は、まず市民協働推進課にご相談ください。

所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式) [Wordファイル/15KB]
※令和3年11月26日から申請書の様式が変更されていますのでご注意ください。

認可地縁団体に関する国・県等からの通知

・認可地縁団体に関する国・県等からの通知を掲載しております。
<令和4年度>認可地縁団体制度の改正について
改正内容の概要
(1)総会を開催せず、書面または電磁的方法による決議を行うことが可能になりました。
(2)解散に伴う債権申出公告の回数が、3回以上から1回になりました。
(3)合併の規定が創設されました。
※詳細につきましては、以下の添付ファイルをご参照ください。

(関連通知)【通知】地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による地方自治法の改正について [PDFファイル/131KB]

認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答 [PDFファイル/558KB]

(関連通知)【別添1】地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)(条文) [PDFファイル/209KB]

(関連通知)【別添2】(抜粋)地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)(新旧対照表) [PDFファイル/202KB]

 

<令和5年度>認可地縁団体制度の改正について

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答 [PDFファイル/753KB]


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