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心身障害者扶養共済制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新

 障害のある人を扶養している保護者が生存中に毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者に万一、死亡または重度障害のときに、残された障害のある人に終身一定額の年金を支給する制度です。

加入要件

保護者の要件

 障害のある人を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている人

1.県内在住
2.加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が65歳未満
3.加入時に特別な疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態である

障害のある人の要件

 次のいずれかに該当する障害のある人で、将来独立自活することが困難であると認められる人

1.知的障害
2.身体障害者手帳1から3級
3.精神または身体に永続的な障害のある人で1または2と同程度の障害がある

年金の額 (月額)

1口加入の場合は2万円。障害のある人1人につき、2口まで加入できます。
※障害のある人1人に対して加入できる保護者は1人です。

加入の手続き

障害者手帳と印鑑のほか次の書類を持参して、障害福祉課でお申し込みください。

1.加入等申込書(障害福祉課にある)
2.住民票(申込者と障害のある人それぞれ)
3.申込書(被保険者)告知書(障害福祉課にある)

※障害者手帳を持っていない人は所定の診断書の提出が必要です。
※加入(口数追加を含む)の申し込みをしてから承認されるまで一定期間を要します。

掛金

掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて次のとおり金額が決まります。(制度改正による変更あり)。

※加入者が4月1日時点で65歳以上の人のうち、加入期間が20年を経過している場合、掛金は免除されます。

加入時年齢1口当たり・月額
35歳未満9,300円
35歳以上40歳未満11,400円
40歳以上45歳未満14,300円
45歳以上50歳未満17,300円
50歳以上55歳未満18,800円
55歳以上60歳未満20,700円
60歳以上64歳未満23,300円