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令和7年度市民税・県民税・森林環境税の納税通知書を発送します

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月3日更新 ページID:0276500

納税義務者の皆さんへ

 令和7年度の市民税・県民税・森林環境税額を決定し、課税される人には、通知書で年税額などをお知らせします。

 なお、昨年分の申告内容や収入の種類などにより、年税額を複数の方法で納付する場合がありますので注意してください。

 また、3月18日以降に提出された申告書は、確認ができ次第反映します。

通知書の種類および納付の方法など

特別徴収(給与天引き)の方

 給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書を5月16日(金曜日)に勤務先へ発送しています。

 納付は、令和7年6月から令和8年5月までの毎月の給与から12回に分けて特別徴収(天引き)します。課税内容は、主に給与収入から算出された税額です。

年金特別徴収(年金天引き)の方

 公的年金等所得に係る特別徴収税額の決定通知書を6月3日(火曜日)から順次発送します。

 納付は、令和7年4月から令和8年2月までの各支給月に支給される公的年金から6回に分けて特別徴収(天引き)します。課税内容は、年税額のうち公的年金等の収入から算出された税額です。

 なお、4月・6月・8月は、前年度に通知した仮徴収税額を天引きします。

 また、年金天引きに加え、給与天引きの方法でも納付する人は、通知書にその内訳が記載されています。

普通徴収(納付書や口座振替)の方

 納税通知書を6月3日(火曜日)から順次発送します。

 納付は、4回(6月、8月、10月、1月)に分けて納付書または口座振替により行います。課税内容は、主に給与・公的年金等以外の収入(主に事業、不動産、分離課税分など)から算出された税額です。

 納付書または口座振替による納付に加え、年金天引きまたは給与天引きの方法でも納付する人は、通知書の1枚目にその内訳が記載されています。

その他の注意事項

定額減税について

 経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年分の所得税および令和6年度市民税・県民税において、本人および配偶者を含む扶養親族1人につき1万円を減税する制度が実施されました。

 令和7年度の市民税・県民税の定額減税は、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」を有する方が対象となります。令和6年度の市民税・県民税の定額減税において、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」はその把握が困難なことから扶養親族等の算定対象となりませんでした。そのため、令和6年分の源泉徴収票・確定申告書等に当該情報を記載することとし、令和7年度の市民税・県民税から「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税(1万円)を実施することとされました。

 ※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、前年の合計所得金額が1,000万円超である納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者・白色事業専従者及び国外居住者を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

 定額減税については、令和6年度個人市民税・県民税における定額減税 をご覧ください。

森林環境税について

 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税および森林環境譲与税が創設され、令和6年度から市民税・県民税と併せて1人あたり年額1,000円を徴収します。

 詳しくは、こちら(森林環境税(国税)の創設)をご覧ください。