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新型コロナウイルス感染症の感染者等が確認された場合の保育園の対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月14日更新 ページID:0289202

新型コロナウイルス感染症拡大の状況を受け、本市におきましては、以下のとおり対応することとしましたので、お知らせします。今後、状況変化に伴い変更がございましたら、随時周知してまいりますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

保育所等の開所について

 保育所等(認可保育所、認定こども園(保育園部分)、小規模保育施設、事業所内保育施設(地域枠))については、これまで通り、感染の予防に留意した上で、原則として開所いたします。

新型コロナウイルス感染症の感染者等が確認された場合の対応フロー

新型コロナウイルス感染症の感染者等が確認された場合の対応フローは次の通りです。なお、確認した時期によっては、フロー通りにはならない場合があります。

新型コロナウイルス感染症の感染者等が確認された場合の対応フロー(第4版改) [PDFファイル/367KB]

※保育料日割り減額につきましては、令和5年3月31日までの分が対象となります。

対応フローにおける言葉の定義

登園停止…保健所等の指示により、感染拡大防止のため、登園ができないことを指します。            
登園自粛…登園自粛要請により家庭での保育が可能となった場合に保育所等の利用を自粛していただくことを指します。            
臨時休園…保健所等の指示、もしくは複数の職員が濃厚接触者となり、通常通りの保育体制が確保できない場合に保育所等自体が休園することを指します。    

令和5年4月以降における新型コロナウイルスに係る保育料の取扱いについて

令和2年3月から国の要請に基づいて、新型コロナウイルス感染症による臨時休園や登園自粛となった場合には、その日数に応じて保育料を日割りにより減額してまいりました。

しかし今般、新型コロナウイルス感染症対策は、新たな行動制限は行わず、感染症拡大防止対策と社会経済活動の両立を図ることを基本的な考え方としており、臨時休園等を行うことの要請は想定されていないことから、令和5年4月以降は当該減額措置を廃止する旨が国より示されました。

そのため、国の要請に基づいて長らく例外的な減額措置を実施してきましたが、令和5年4月以降は新型コロナウイルス感染症に伴う当該減額措置は行わないこととします。

 

保育所等を欠席した際の保育料について(令和5年3月31日まで)

原則開所としているため、自主的な欠席に対する保育料の日割り計算は実施しません。

ただし、新型コロナウイルス感染症発生によって市から登園自粛・臨時休園の要請、及び児童が陽性、濃厚接触者と特定された場合のみ、月を単位に日割り計算による減額を行います。

【この対応については、状況により変更となる場合があります。】

対象者

上尾市内在住の保育所等に通う0~2歳の児童
市外から通園している方は、在住の自治体にお問い合わせください。

日割り対象期間

(1)登園停止…当該児童の健康観察期間
(2)登園自粛または臨時休園…市からの依頼によって保育所等が臨時休園または登園自粛を実施した期間

日割り対象の費用

保育料のみが日割り計算の対象となります。

保育所等が徴収している実費徴収(給食費を含む)や上乗せ徴収、延長保育料は各保育所によって対応は異なりますので、負担する金額については、各保育所等に問い合わせください。

日割り保育料の算出方法

月額保育料 × (日割り対象期間中の登園日数+日割り対象期間外の開所日数) ÷ 25(国の定める日数)

※10円未満の端数は切捨てます。
※対象期間以外の欠席については、減額の対象となりません。

保育料の還付方法等

日割り後の保育料や還付方法等については、保育料減額決定通知書にて別途案内します。
還付時期についてはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

手続

保護者の方は申請手続きをする必要はありません。

施設から市に提出いただいた報告書をもとに、日割り計算した額が確定後、市または施設から保護者へ差額を返金することとなります。

このページに関する問い合わせ先

保育課
〒362-8501 上尾市本町3-1-1 5階

保育担当
TEL:048-775-5121
管理担当
TEL:048-775-5044


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