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珪藻土製品(バスマット・コースターなど)のごみ収集・直接搬入を一時停止します【令和3年1月29日更新】

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月29日更新 ページID:0267168

珪藻土製品(バスマット・コースターなど)のごみ収集・直接搬入を一時停止します

 

 厚生労働省などから、一部の珪藻土を使用した製品(バスマット・コースターなど)について石綿(アスベスト)が含まれていることが判明したとの発表がありました。

 ごみとして出された珪藻土製品が、石綿(アスベスト)を含んだ製品かどうか判別することは大変難しい状況で、今後も新たな発表がされる可能性があります。

 また、令和2年10月の西貝塚環境センター破砕処理施設の火災事故の影響で、現在、上尾市の不燃ごみ(金属・陶器)は他市町や民間事業者に処理を依頼しており、石綿(アスベスト)を含む可能性がある珪藻土製品の処分を他市町等に依頼することはできません。

 

 そのため、当面の間、珪藻土を使用した全ての製品について、集積所での回収・西貝塚環境センターへの直接搬入を一時停止します。

 メーカーや販売店などの自主回収に含まれない珪藻土製品については、ご自宅で一時保管をしてください。

 市民の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。

 

 通常の使い方をしている限りは、石綿(アスベスト)が飛散する恐れはなく、健康上の問題を生じさせる恐れはありません。

 削ったり割ったりした場合には、飛散する恐れがありますので注意してください。

 

 石綿(アスベスト)が含まれている珪藻土製品については、メーカーや販売店などに連絡して、回収方法の確認をしてください。

 メーカーや販売店などが回収するまでの間は、ビニール袋に二重にして入れ、テープなどでしっかり封をして保管してください。

 

 今後の対応については、市ホームページ・ごみ分別アプリでお知らせします。

 

対象製品や回収に関する情報(厚生労働省ホームページ)

 

 令和3年1月29日:石綿(アスベスト)含有品の流通について(外部サイト)

 令和3年1月20日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者等による回収について(外部サイト)

 令和3年1月15日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者等による回収について(外部サイト)

 令和2年12月28日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について (外部サイト)

 令和2年12月25日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について (外部サイト)

 令和2年12月22日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(外部サイト)

 令和2年12月15日:石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(外部サイト)

 令和2年12月4日:石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報)(外部サイト)

 令和2年11月27日:石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(外部サイト)