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農林漁業者に向けた新型コロナウイルス感染症に対する支援策について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月7日更新 ページID:0292636

農林漁業者に向けた新型コロナウイルス感染症に対する支援策について

   農林水産省による農林漁業者への資金繰り支援策(新型コロナウイルス緊急対応策(第2弾))についてお知らせします。

 農林漁業セーフティネット資金 

   「農林漁業セーフティネット資金」は、災害や経営環境の変化等、農業者の責めに帰さない事由により一時的に経営悪化が生じた農業者に対して、経営の維持安定を図る上で必要な資金を融通することを目的としています。

借りることのできる方(貸付対象者)

   主業農林漁業者等※であって、新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障を来している又は来すおそれのある方

   ※主業農林漁業者とは

   個人:農林漁業に係る所得が総所得の過半を占めている方、又は農林漁業に係る粗収益が200万円以上の方

   法人:農林漁業に係る売上高が総売上高の過半を占めている方、又は農林漁業に係る売上高が1,000万円以上の方

償還期間・据置期間

   償還期間  15年以内(うち据置期間3年以内)

貸付利率

   公益財団法人農林水産長期金融協会が借入者に利子助成することで融資当初5年間の実質無利子

担保

   実質無担保

貸付限度額

   1200万円以内(ただし、簿記記帳を行っている方に限り、年間経費等の12分の12以内)

 

他にも農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、.経営体育成強化資金等の支援策があります。

 

詳しい内容については、下記リンクをご覧ください。

日本政策金融公庫

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_nourin-safetynet.html

農業保険(収入保険、農業共済)の保険料等の支払期限延長

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた農業者の方について、農業保険(収入保険、農業共済)の保険料等の支払い期限を延長いたします。

 

対象

   新型コロナウイルス感染症の影響により、収入保険の保険料等や、農業共済の共済掛金の支払いが困難であることの 申出を農業共済組合に行っていただいた農業者の方

内容

<収入保険>

    保険料、積立金、付加保険料(事務費)の支払期限を保険期間を開始する日から起算し、11カ月を経過ごする日を限度に延長。

<農業共済>

  (1)農作物共済、畑作物共済、果樹共済

    共済掛金の支払期限を、品目ごとに、収穫期の1カ月前までを限度に、最長令和2年9月30日まで延長。

  (2)家畜共済、園芸施設共済

    共済掛金の支払期限を、令和2年9月30日まで延長。

 

詳しい内容は、埼玉県農業共済組合へお問い合わせください。

埼玉県農業共済組合

http://nosai-saitama.or.jp/

 

その他支援策はこちらをご覧ください。

農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html