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「人・農地プラン」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年1月9日更新 ページID:0292631

概要

 「人・農地プラン」とは、農業における人と農地の問題を解決するためのプランです。市内農家の方々の話し合いによって、今後の中心となる農業者(個人や法人等)や、その中心となる農業者にどうやって農地を集めていくかなど、将来の地域農業のあり方などを定めるものです。
 平成23年10月、国において「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」が決定され、この計画の推進を図るため、農業振興地域を有する全ての市町村(上尾市も含まれます)が「人・農地プラン」を作成することとなりました。

 人・農地プランに位置づけられると、国の様々な支援が受けられます                                                

・青年就農給付金(経営開始型)
  農業を始めて間もない人に給付されます。
(対象者)
1 原則として45歳未満で、独立・自営就農者
2 人・農地プランに位置づけられている人(見込みも可)
3 就農後の所得(本給付金以外)が250万未満の方など

・農地集積協力金
      経営転換協力金
  人・農地プランに位置づけられた中心となる農業者への農地集積の協力者に給付されます。
(対象者)
1 土地利用型農業から経営転換する農業者
2 リタイヤする農業者
3 農地の相続人

      分散錯圃解消協力金
  人・農地プランに位置づけられた中心となる農業者への農地の連担化の協力者に給付されます。
(対象者)
1 中心経営体の経営耕地に隣接する農地の所有者
2 中心経営者の経営耕地に農地を借りて耕作していた農業者

      規模拡大加算
  人・ 農地プランに位置づけられた中心となる農業者で、かつ農業者個別所得補償制度加入者が、農地を面的集積するために、農地利用集積円滑化事業によって利用権を設定した場合、農地の面積に応じて交付金が交付されます。
     
   スーパーL資金
  当初の5年間が無利子となります。
(対象者)
  人・農地プランに位置づけられた認定農業者

〇要件など、詳しくは下記の農林水産省のホームページをご覧ください。
  →人・農地プランについて(農林水産省HP)