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クーリング・オフ制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月28日更新 ページID:0113952

クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度は、訪問販売や電話勧誘販売・訪問購入などの複雑でリスクの高い取引で契約をした場合に、一定の条件を満たせば契約を解除できる制度です。

クーリング・オフが可能な要件

○訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入については、契約したのが店舗や営業所以外である
○申込書面または契約書面を受け取った日から8日以内(マルチ商法、モニター商法などは20日以内)である
○消耗品(化粧品など)は未使用である
○営業目的の契約でない
など

※アポイントメントセールス、キャッチセールスなどの場合は、営業所などで契約しても該当する場合もあります。
※テレビショッピングなどの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
 通信販売では、事業者が返品できるかどうかや、返品期限などに関する特約を設けている場合はそれに従うことになります。
 特約がない場合は、受け取った日から8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品できます。
 注文する前に返品対応の規定をよく確認してください。

クーリング・オフの成立

クーリング・オフ期間内に、事業者に「契約を解除したい」という意思を書面で通知すれば成立します(期限日の消印有効)。
はがきに書いて両面の写しをとり、特定記録郵便または簡易書留で送付してください。
電子メールやファクスでも通知は可能です。この場合は通知を印刷しておくか、スクリーンショットを保存しておきましょう。
クレジットカード払いの場合は、販売会社とクレジットカード会社に対し、同時に通知してください。

クーリング・オフが可能な取引形態・期間

○クーリング・オフ期間が8日間の取引形態

 ・訪問販売
            
 ・電話勧誘販売
           
 ・特定継続的役務提供(エステ・学習塾・結婚相手紹介サービスなど)
  ※いずれも5万円を超え、2カ月(エステは1カ月)を超える期間継続する契約です。

 ・訪問購入(貴金属の買い取りなど)


○クーリング・オフ期間が20日間の取引形態
 
 ・連鎖販売取引(マルチ商法)

 ・業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

はがきの記入例など詳しくはこちらをご覧ください

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