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近隣の空き家でお困りの方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月1日更新 ページID:0286507

交通防犯課へご相談ください。

近隣の空き家が原因で、以下のような問題でお困りの方は、交通防犯課へご相談ください。
 

  • 樹木・雑草の繁茂
     枝などが敷地外に出ている、雑草が大きく伸びているなど。
     
  • 害虫(ハチ、蛾など)、害獣(アライグマ、ハクビシンなど)の発生
     
  • 建物の破損、倒壊のおそれ
     瓦が外れている、建材の一部がはがれて飛散している、基礎にひびが入っているなど。
     
  • 多量のごみ、不法投棄

 

対応の流れ

ご相談いただいた事案について、基本的な対応は以下の通りとなります。

 

  • 現地調査(相談内容の確認、近隣への聞き取り調査)
     
  • 所有者の調査
     
  • 所有者への通知(把握した所有者へ、問題解決のために文書による対応依頼)
     
  • 現地再調査(対応状況を確認し、状況に変化がない場合は再度所有者へ連絡する)

  ※所有者に対しては、問題解決の依頼と併せて空き家の活用を促し、相談先紹介等のサポートも行います。

 

よくある問い合わせ

Q1: 市で除草やハチの駆除、草木の剪定等の対応をしてもらえないか。

A1: 個人の所有物に対して市が勝手に手を加えることはできません。

   所有者が管理することが原則になります。

 

Q2: 所有者の住所や連絡先を教えてほしい。

A2: 市で調査した個人の情報について、本人の同意を得ずに第三者へ提供することはできません。

   登記上の所有者については、法務局にて有料となりますが登記簿謄本の写しを取得することで、ご確認いただけます。