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後期高齢者医療特定疾病療養受療証

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新 ページID:0281547

「特定疾病療養受療証」とは 

 長期にわたり高額な治療を必要とする疾病については、「特定疾病療養受療証」または「資格確認書」(特定疾病区分を併記したものに限る)を医療機関等の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります(外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関で適用されます)。※マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、「特定疾病療養受療証」の発行をします。

対象となる疾病

1.人工腎臓を実施している慢性腎不全

2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)

3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤の投与に原因するHIV感染症)

※該当する人は、市役所1階保険年金課(12番窓口)で手続きをして下さい。

※新たに埼玉県後期高齢者医療制度に加入した方は、それまで加入していた医療保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていても、改めて申請が必要です。

申請について

 1 対象者のマイナ保険証または資格確認書をお持ちいただき市役所1階保険年金課(12番窓口)にお越しください。
   制度についての説明後、特定疾病認定申請書をお渡しします。

 2 特定疾病認定申請書に、特定疾病で診療を受けていることについての医師の意見を記入してもらってください。
   ※前保険加入時の特定疾病療養受療証(コピー可)の提示により、医師の意見に代えることができます。

 3 医師の意見欄を記入した特定疾病認定申請書を市役所1階保険年金課(12番窓口)にお持ちください。

 4 特定疾病認定申請書の内容を確認した後、特定疾病療養受療証をお渡しします。 
   ※発行ができるのは、平日のみです。本人が希望する場合、資格確認書に特定疾病区分を併記することができます。

持ち物

(1)来る者の本人確認ができる顔写真付き書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
※上記書類をお持ちでない場合は、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上が必要です。
健康保険証または資格確認書、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳など

(2)被保険者本人のマイナンバーカードまたは資格確認書等

(3)医師の意見欄を記入した特定疾病認定申請書

※ただし、前保険加入時の特定疾病療養受療証(コピー可)の提示により、医師の意見に代えることができます。