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年金生活者支援給付金制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月12日更新 ページID:0271755
  1. 年金生活者支援給付金の制度
     1-1.対象となる方
     1-2.請求手続き
     1-3.年金生活者支援給付金の支給金額
     
  2. お問い合わせ

1.年金生活者支援給付金の制度

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が所得基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。

◆詳しくは日本年金機構ホームページの 年金生活者支援給付金の制度(外部リンク) をご確認ください。

 

1-1.対象となる方

●【老齢年金生活者支援給付金】

 次の(1)から(3)の支給要件をすべて満たしている人

 (1)65歳以上で老齢基礎年金を受給している
 (2)同一世帯の全員の市民税が非課税
 (3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が以下の通りである

老齢年金生活者支援給付金額
対象者 前年の所得額
昭和31年4月2日以後生まれの方 909,000円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方 906,700円以下

◆詳しくは日本年金機構ホームページの 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要(外部リンク) をご確認ください。

 

●【障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金】

 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していて、下記の前年の所得額以下の人

障害基礎年金・遺族基礎年金 生活者支援給付金
種類 前年の所得額
障者基礎年金 「4,794,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下である
遺族基礎年金

※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

◆詳しくは日本年金機構ホームページの下記をご確認ください。

 

1-2.請求手続き

電子申請のお手続き

マイナポータルを利用してパソコンやスマートフォンから24時間いつでも電子申請が可能です。
​ (電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナポータルの利用登録が必要です。)

提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。電子申請による提出は、以下をご確認ください。

 

その他のお手続き

●すでに年金を受給していて、新たに上記の要件に該当する人

 毎年9月頃から、日本年金機構が請求手続きのご案内を送付予定です。同封の請求書(ハガキ形式)に記入し、お早めに提出してください。

●はじめて年金を受給する人

 年金の請求手続き時に合わせて請求します。

◆詳しくは日本年金機構ホームページの 年金生活者支援給付金を請求する方の手続き(外部リンク) をご確認ください。

 

1-3.年金生活者支援給付金の支給金額

●【年金生活者支援給付金】

年金生活者支援給付金の給付基準額は、物価の変動に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっております。

市会陰給付金の給付基準額
  令和7年度(月額) 令和6年度(月額)
老齢年金生活者支援給付金 5,450円※1 5,310円
障害年金生活者支援給付金 1級 6,813円※2
2級 5,450円※2
1級 6,638円
2級 5,310円
遺族年金生活者支援給付金 5,450円※3 5,310円

※1. 基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されます。
 算出方法は「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要(外部リンク)」をご確認ください。
※2 .障害年金の等級に応じて給付基準額が異なります。
※3 .2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、この基準額を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

◆詳しくは日本年金機構ホームページの 令和7年4月分からの年金額等について をご確認ください。

 

2.お問い合わせ

◆詳しくは日本年金機構ホームページの下記へお問い合わせください。