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土地の評価

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月7日更新 ページID:0120277

評価の方法

 固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

 地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野ならびに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

 ※現況の地目の認定に当たっては、現況および利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異があっても、土地全体としての状況を観察して認定します。

地積

 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

 価格は、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

地目別の評価

 評価の方法は地目により異なります。

(ア) 「宅地」の評価方法

 1. 状況類似地区の区分
 商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設などからの距離などを考慮してさらに区分します。

 2. 標準地の選定
 状況類似地区の中から奥行、間口、形状などが標準的な宅地を選定します。

 3. 主要な街路の路線価の付設
 地価公示価格や都道府県地価調査価格および鑑定評価価格を活用し、標準地の路線価を算定します。

 4. そのほかの街路の路線価の付設
 街路の状況などを主要な街路の状況などと考慮して付設します。

 5. 地区・地域内の各筆の評価
 一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地としたりします。

(イ) 「農地」、「山林」の評価方法

 原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して評価します。
 ただし、市街化区域農地や宅地などへの転用許可を受けた農地などについては、状況が類似する付近の宅地などの評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

(ウ) 「牧場」、「原野」、「雑種地」などの評価方法

 農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づくなどの方法により評価します。