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固定資産税の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月7日更新 ページID:0120279

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有する人で、具体的には次のとおりです。

土地:    土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋:    建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産: 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

対象となる資産

土地、家屋および償却資産

税額

税額=課税標準額×税率(1.40%)

※課税標準額とは、固定資産税額を算出するための基礎となる価格で、原則として市町村長が総務大臣が定めた固定資産評価基準によって決定し、固定資産課税台帳に登録した価格です。

 原則としては、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地の特例のように課税標準の特例が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市内の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地:     30万円
家屋:     20万円
償却資産:  150万円

納税方法

納税通知書を毎年5月1日に郵送します。納税通知書に記載された各納期ごとに、年4回に分けて納めていただいています。(納期限は各納期の末日ですが、その日が土・日・祝日にあたる場合は翌日となります)。

第1期:   5月1日から同月31日
第2期:   7月1日から同月31日
第3期:   9月1日から同月30日
第4期:   12月1日から同月28日