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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0270759

 既存住宅に耐震改修を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、この家屋に係る固定資産税額(対象の床面積は改修後の住宅の120平方メートル相当分まで)の2分の1が減額されます(都市計画税の減額はありません)。
 ※平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、減額率が2分の1から3分の2に拡充されます。
 ※この住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、翌年度から2年度分が2分の1(認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1)減額されます。

 

【適用要件】
 
以下のすべての要件を満たす必要があります。
 
 1 昭和57年1月1日以前から市内に所在する住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること
 2 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行った住宅であること
 ※共同住宅の場合は、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要です。
 3 1戸当たりの改修工事費が50万円を超えていること
 ※他の減額制度(新築住宅の減額や省エネ改修工事、バリアフリー改修工事による減額)は同一年での重複適用はできません。
【減額期間】 
 平成25年1月1日から令和8年3月31日に工事が完了した場合は翌年度から1年度分
 ※この住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、減額期間が2年度分になります。

【必要書類】
 1 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
 2 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
 ※地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人の発行したものに限る。
 3 耐震改修費用を証明する書類(領収書など)
 4 認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することになった場合のみ)


【申告手続き】 
 改修工事完了後3カ月以内に必要書類を資産税課(市役所2階)へ提出してください。

 

 

※マイナンバー(個人番号)、法人番号について

申告書にマイナンバー(個人番号)および法人番号の記載が必要となります。
個人番号が記載されている申告書を提出の際は、本人確認を行います。確認書類は以下のとおりです。

 本人が申告書を提出する場合
•個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
•身元が確認できるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

 本人の代理人が申告書を提出する場合
•本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど。写し可)
•代理人の身元が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
•代理の権限があることを確認できるもの(委任状、戸籍謄本など)

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額適用申告書 [PDFファイル/87KB]

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額適用申告書(見本) [PDFファイル/116KB]


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