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介護保険事業者における事故報告書

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月7日更新 ページID:0239004

介護保険事業者における事故報告書の提出について

 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準」に定められているとおり、介護保険サービスの提供中に事故が発生した際には、速やかに、家族や関係者に連絡を行い、事故報告書を市へ報告する必要があります。

報告すべき事故等の範囲

(1)サービス提供による利用者の事故等の発生

  死亡、骨折、裂傷、火傷、誤嚥(ごえん)、異食、誤薬等で医療機関を受診(施設内での医療処置を含む)または入院した場合。ただし、比較的軽度な擦過傷や打撲などの日常生活に大きな支障がないものは除く。

  ※送迎、通院、レクリエーション等の間の事故を含む。

  ※施設側の過失の有無は問わない。また、利用者自身や第三者に起因するものも含む。

(2)感染症、食中毒、結核および疥癬(かいせん)等の発生

  「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもののうち、原則として1類、2類、3類および新型インフルエンザ等。感染症等(ノロウイルス、レジオネラ症等)利用者にまん延する恐れのある場合も含む。

(3)職員の交通事故、法令違反および不祥事故等の発生

  利用者や施設に損害を与えたもの。

(4)報告が必要と認められる事故の発生

  利用者の無断外出による行方不明者の発生等。

(5)火災、震災、風水害等の災害

 

参考)埼玉県福祉部高齢者福祉課「老人福祉施設危機管理マニュアル」

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kikikanri-jikohoukoku.html

提出期限

 
第一報 事故発生の一週間後
途中経過 適宜必要に応じて
最終報告 事故収束の一週間後

事故報告書

01 事故報告書・再発防止策報告書(第1号様式) [Excelファイル/51KB]

02 事故報告書・再発防止策報告書(記入例) [Excelファイル/83KB]