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上尾市内の住所地特例施設

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月24日更新 ページID:0207355

住所地特例施設情報

住所地特例とは

 介護保険においては、地域保険の考え方から、住民票のある市町村(住所地)が保険者となるのが原則ですが、住所地以外の介護保険施設等に入所する場合には、その市町村に住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組みを住所地特例といいます。
 住所地特例の対象となる施設は次のとおりです。

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス等)
・サービス付き高齢者向け住宅(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供している場合など。ただし介護専用型特定施設のうち、入居定員が29人以下であるものは対象外。)
・養護老人ホーム
※地域密着型の施設(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設は住所地特例の対象外です。

上尾市内の住所地特例施設一覧表

令和6年1月現在の住所地特例施設は以下のとおりです。

上尾市の住所地特例施設一覧表 [PDFファイル/152KB]

 

 


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