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介護保険料の滞納と給付制限

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 ページID:0274685

介護保険料を滞納すると・・・

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える制度です。40歳以上の人全員が加入することが法律で決まっています。

介護保険料は、制度運営のための大切な財源です。災害等の特別な事情もなく保険料を滞納していると、介護保険法に基づく給付制限や地方税法に定める処分の対象になります。

延滞金加算

介護保険料を定められた納期限までに納付しないと、滞納期間に応じた延滞金が加算されます。延滞金が発生した場合には別途、納付書を送付します。

督促と催告

納期限までに納付がなかった場合、督促状を送付します。督促状を受け取った後も介護保険料が納付されない場合や、加入者から納付についての相談がない場合は、文書(催告書)や訪問等による催告を行います。

督促状は、はがき状です。このはがきで納付することができます。

催告書では納付できません。納付書が必要な場合は高齢介護課にご連絡ください。

※納期限後に納付した場合、行き違いにより督促状や催告書が届くことがあります。

滞納処分

督促を受けても納付しないときには、地方税法の滞納処分の例により、財産等の差し押さえを受けることがあります。

給付制限

制度の公平性を保つため、滞納が長く続く場合は、介護サービスを利用した時の利用料の支払い方法や自己負担割合が変更になります。

介護保険料を1年以上滞納した場合

介護サービスを利用したときに一旦費用の全額を自己負担します。後で市役所で申請して、給付分(9割から7割)を受け取ることになります。

介護保険料を1年6か月以上滞納した場合

介護サービスを利用するとき、一旦費用の全額を自己負担します。後で市に申請しても、保険給付分である3割から7割を受け取ることができません。自己負担した介護サービスの利用料を滞納している保険料に充てることがあります。

介護保険料を2年以上滞納した場合

介護保険料は、納めないまま2年を過ぎると時効になり、納めることができなくなります(督促状の到達から2年経過等)。

介護サービスを利用するときには、本来であれば1割から3割の自己負担で利用できたものが、3割から4割を自己負担しなければ利用できません。

自己負担の額が引き上げられる期間は滞納期間に応じて割り出します。また、高額介護サービス費の支給や負担限度額認定などが受けられなくなります。

納め忘れにご注意ください

納付書等は発行日から半年間または1年間有効です。使用期限が切れた場合には再発行しますので、ご連絡ください。

お早めのご納付、ご相談をお願いします。