令和3年度から令和5年度の介護保険料
令和3年度から令和5年度が第8期計画期間の介護保険料は、下のリンクでご確認ください。
65歳以上の方の介護保険料が改定されました
介護保険は40歳以上の方が加入者(被保険者)となって、保険料を納め、介護が必要になった時に、費用の一部を納めることで介護サービスを受けられる制度です。
上尾市では個人の所得や世帯の市民税課税状況に合わせて、介護保険料額を11の段階に分けて定めています。
介護保険料の財源の50%は公費(国、県、市)、50%は被保険者が納める保険料です。
被保険者が負担する50%の財源のうち、23%を65歳以上の被保険者が納める保険料で、27%を40歳から64歳までの被保険者が納める保険料で賄っています。
令和3年度から令和5年度までの基準額が月額 5,603円になりました
第7期 平成30年度から令和2年度 |
第8期 令和3年度から令和5年度 |
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月額 4,888円 年額 58,700円 |
月額 5,603円 年額 67,200円 |
- 基準額とは、基準段階である、第5段階の介護保険料額です。
- 保険料を徴収するときには、100円未満の保険料は四捨五入します。
上尾市では、介護保険料の上昇を抑えるために介護保険給付費等準備基金(準備基金)の取り崩しを行いました。
その効果は月額 356円です。準備基金の取り崩し後の保険料が月額 5,603円です。
埼玉県、全国との比較
第7期 平成30年度から令和2年度 |
第8期 令和3年度から令和5年度 |
伸び率 | |
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上尾市 | 月額 4,888円 | 月額 5,603円 | 1.15倍 |
埼玉県平均 | 月額 5,058円 | 月額 5,481円 | 1.08倍 |
全国平均 | 月額 5,869円 | 月額 6,014円 | 1.02倍 |
なぜ介護保険料額が上がったのか?
介護保険料額が上がった理由にはおもに下記の2つがあります。
- 高齢化の進行による高齢者人口、および要介護認定者の増加
- 介護人材確保のため介護報酬の見直し(賃上げ)や、介護施設の増床など介護環境の整備
第7期 平成30年度から令和2年度 3年間の合計 |
第8期 令和3年度から令和5年度 3年間の合計 |
伸び率 | |
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65歳以上の高齢者の人数 | 186,116人 | 190,375人 | 1.02倍 |
要支援・要介護認定者の人数 | 28,388人 | 32,949人 | 1.16倍 |
介護保険の給付費と介護環境の整備にかかる費用 | 約470億円 | 約538億円 | 1.14倍 |
低所得者のための保険料軽減
令和2年4月から、低所得者の保険料を軽減しています。
軽減前 | 軽減後 | |||
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第1段階 | 基準額 × 0.50 | 月額 2,801円、年額 33,600円 | 基準額 × 0.30 | 月額 1,680円、年額 20,200円 |
第2段階 | 基準額 × 0.67 | 月額 3,754円、年額 45,000円 | 基準額 × 0.42 | 月額 2,353円、年額 28,200円 |
第3段階 | 基準額 × 0.75 | 月額 4,202円、年額 50,400円 | 基準額 × 0.70 | 月額 3,922円、年額 47,100円 |
軽減分の1/2を国が、県と市が1/4ずつを負担します。