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高齢者のおむつ代の医療費控除

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新 ページID:0227983

寝たきりの高齢者が使用するおむつ代の医療費控除

  6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている場合、医師が必要と認めたおむつ代については、所得税や市・県民税の医療費控除を受けることができます。
※確定申告をしない場合、証明書等は不要です。

初めて医療費控除を受ける場合​

 医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
 「おむつ使用証明書」の様式は、高齢介護課〈市役所2階6番窓口〉にあります。※医療機関で様式を持っている場合もあります。​

2年目以降の場合

 要介護認定を受けている人は市が交付する「おむつに係る費用の医療費控除に用いる証明の確認書」により医療費控除を受けることができます。

対象となる人

 次の1.2の両方に該当する人

  1. 認定基準日(対象年の12月31日)時点で上尾市の介護保険被保険者であり要介護認定を受けている

  2. 介護保険主治医意見書の内容が寝たきり状態であり、かつ、尿失禁の可能性がある

※条件に該当しない場合は、医療機関で再度「おむつ使用証明書」を取得してください。

申請方法 

 直接、高齢介護課介護認定担当(市役所2階6番窓口)へ。 ※令和4年分の申請は令和5年1月4日から受け付けを開始します。

おむつに係る費用の医療費控除に用いる証明の確認願 [PDFファイル/76KB]

所得税、住民税の医療費控除の詳細については、国税庁のタックスアンサーでご確認ください。

国税庁タックスアンサー「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」


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