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上尾市外の地域密着型サービス事業所の利用申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月25日更新 ページID:0275464

市外の地域密着型サービス事業所を利用する場合の手続き

住所地以外の地域密着型サービスの利用について

 地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支えるために創設された制度であり、原則として、事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用が可能です。
 上尾市の被保険者
※1が、市外の地域密着型サービス事業所を利用しようとする場合には、特別な事由があり、かつ、事業所のある市区町村から同意を得なければ、サービスの利用ができません。
 特別な事由により、他市区町村の地域密着型事業所を利用する場合には、以下のとおり、上尾市高齢介護課に必要書類を提出してください。

 なお、申請を行わずに市外の地域密着型サービス事業所を利用した場合や、保険者間の協議が不調に終わった場合は、介護保険給付は行いません。利用者本人やその家族に対し、介護保険給付が行われない(全額自己負担になる)可能性があることを必ず説明してください。

 
種別 提出書類 提出期限
上尾市の指定を受けていない市外事業所の利用を希望する場合

協議依頼書

地域密着型サービス利用申請書

利用希望予定日のおおむね2か月前まで

上尾市の指定を受けている市外事業所の利用を希望する場合

※過去に、別の上尾市被保険者が利用した際に上尾市の指定を受けたことがある事業所

地域密着型サービス利用申請書 利用希望予定日のおおむね1か月前まで

協議依頼書 [Wordファイル/35KB]

地域密着型サービス利用申請書 [Wordファイル/54KB] 

※1 住所地特例者で住民票地の地域密着サービスを利用する場合は上記申請及び事業所の指定申請は不要です。

申請にあたっての注意事項(必ず確認してください)

提出期限に間に合わない場合の取扱い

 利用開始予定日の21日前までに申請できなかった場合は、当該事業所が所在する市区町村の介護保険担当課に連絡し、事前に了解を得て下さい。連絡していない場合、上尾市は利用の同意協議を行いません。

利用開始予定日以降に申請する場合の取扱い

 原則として、遡りの申請は受け付けません。

手続きのながれ

  上尾市被保険者が市外の地域密着型サービス事業所の利用に必要なのは、当該事業所が所在する市区町村の長が当該被保険者の利用に同意していることと、当該事業所が上尾市の指定を受けていることです。

 1.上尾市に必要書類を提出

 2.上尾市長が当該地域密着型事業所所在地の市区町村長に市外利用の同意について協議

 3.当該地域密着型事業所所在地の市区町村長から上尾市長に同意回答

 4.上尾市から当該地域密着型事業所に同意があったことを連絡

 5.当該地域密着型事業所から上尾市に事業所指定申請書類を提出

 6.上尾市が事業所指定決定

 7.サービスの利用開始

 ※1から4に約1か月、5から6に約1か月を要します。

 ※すでに上尾市の指定を受けている市外事業所の場合は、5から6はありません。

相談先

(1)上尾市民が、他市区町村の地域密着型事業所を利用する場合 → 上尾市高齢介護課

(2)他市区町村民が、上尾市の地域密着型事業所を利用する場合 → 他市区町村の介護保険担当課

住所地特例対象者の取扱いについて

 住所地特例対象者の場合でも事業所の住民であれば、各種手続きが不要です。

 

(例1)上尾市被保険者がA市の住所地特例対象施設に入所し、A市の住民となる → A市の地域密着型事業所を利用 → 手続き不要(事業所の指定申請も不要)

(例2)上尾市被保険者がA市の住所地特例対象施設に入所し、A市の住民となる → A市以外の地域密着型事業所を利用 → 手続き必要