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指定障害福祉サービス事業者および指定障害児通所支援事業者の指定に関する上尾市長の意見書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月4日更新 ページID:0289647

 上尾市において、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業、または児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業の開設を予定する事業者は、埼玉県知事の指定を受ける必要があります。指定申請にあたっては、指定内容(サービスの種類・定員等)について、上尾市の障害福祉計画または障害児福祉計画との整合について確認を行うため、上尾市長の意見書が必要となります。

 

上尾市長の意見書作成依頼文(参考様式)

上尾市長の意見書作成にあたっての依頼文について、参考様式例を作成しました。
提出の際は、県申請書類一式のコピーを添えて、郵送または障害福祉課窓口にお持ちください。
意見書の交付には2週間程度かかりますので、県提出に余裕をもってお手続きください。