ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 障害福祉課 > 令和2年度夏季休業期間中に提供した放課後等デイサービス報酬の請求単価について

令和2年度夏季休業期間中に提供した放課後等デイサービス報酬の請求単価について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年8月18日更新 ページID:0254958

令和2年度夏季休業期間中に提供した放課後等デイサービス報酬の請求単価について

 このことについて、「新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(その2)」(厚生労働省発出)により、令和2年度夏季休業期間は、上尾市立小・中学校は8月1日(土曜日)から8月17日(月曜日)まで、埼玉県立特別支援学校等は8月24日(月曜日)までとなっていることから、上尾市では、8月1日(土曜日)から8月24日(月曜日)の間に提供した放課後等デイサービス報酬は、通学する学校にかかわらず学校休業日単価を適用することとして取扱います。

<対象>
上尾市の支給決定者へ提供した放課後等デイサービス報酬

<休業日単価の適用期間>
令和2年8月1日(土曜日)から8月24日(月曜日)まで